○高鍋町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例
平成27年3月20日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子どものための教育・保育給付の支給認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法において使用する用語の例による。
(1) 1号認定 満3歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
(2) 2号認定 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、次条に掲げる事由により、家庭において保護者による必要な保育を受けることが困難であるもの
(3) 3号認定 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、次条に掲げる事由により、家庭において保護者による必要な保育を受けることが困難であるもの
(1) 1月において、60時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練、同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練又は職業訓練、職業訓練の実施等による特定求職者の就労の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている者又は再び行われるおそれがあると認められる者であること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により児童の保育を行うことが困難であると認められる者であること。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、教育・保育給付の支給認定に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(高鍋町保育所における保育に関する条例の廃止)
第2条 高鍋町保育所における保育に関する条例(昭和62年条例第6号)は、廃止する。