○高鍋町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例
平成27年3月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度とし町が定める額は、教育・保育給付認定子どもの年齢及び保育必要量並びに教育・保育給付認定保護者を勘案して規則で定める。
2 法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)、同項第3号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する政令で定める額を限度として町が定める額は、教育・保育給付認定子どもの年齢等を勘案して規則で定める。
(利用者負担額の減免及び免除)
第4条 町長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減免し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、教育・保育給付に係る利用者負担額に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。