○教育長の勤務時間及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第11条第5項の規定に基づく職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 教育長の勤務時間は、職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(平成7年条例第3号)に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)の勤務時間の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会規則で定められている職務に専念する義務を免除される事由に該当する場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、教育長の勤務時間及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地教行法第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、適用しない。

教育長の勤務時間及び職務専念義務の特例に関する条例

平成27年3月20日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月20日 条例第12号