○高鍋町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、町長が管理する準用河川(法第100条第1項に規定する準用河川をいう。以下単に「河川」という。)に係る河川管理施設(法第3条第2項に規定する河川管理施設をいう。以下同じ。)又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。

(床止めの構造の原則)

第3条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(床止めの護床工)

第4条 床止めを設ける場合において、これに接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。

(床止めの護岸)

第5条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸の洗掘を防止するため、規則で定めるところにより護岸を設けるものとする。

(魚道)

第6条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、規則で定めるところにより魚道を設けるものとする。

(堰の構造の原則)

第7条 堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(堰と流下断面との関係)

第8条 固定堰は、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条及び第11条第1項において同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。

(堰の護床工等)

第9条 第4条から第6条までの規定は、堰を設ける場合について準用する。

(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)

第10条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第11条 河岸又は排水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防とする。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。

3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(桁下高等)

第12条 橋面(路面その他規則で定める橋の部分をいう。)の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防とする。)の高さ以上とするものとする。

(橋の護岸等)

第13条 第4条及び第5条の規定は、橋を設ける場合について準用する。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(適用除外)

第14条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施工するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、町長がその構造が第3条から前条までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)

第15条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可をいう。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成27年3月20日 条例第14号

(平成27年3月20日施行)