○高鍋町農村公園管理規則

平成26年12月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高鍋町農村公園(以下「農村公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 農村公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ高鍋町農村公園使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、農村公園の使用を許可するときは、高鍋町農村公園使用許可証(様式第2号)を当該使用者に交付するものとする。

(損傷等の届出)

第3条 使用者は、農村公園の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、町長の指示に従わなければならない。

(読替)

第4条 条例第6条の規定により農村公園の管理を法人その他の団体であって町が指定するものに行わせる場合、第2条及び第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町農村公園管理規則

平成26年12月25日 規則第16号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成26年12月25日 規則第16号