○高鍋町農村公園管理規則
平成26年12月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高鍋町農村公園(以下「農村公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 農村公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ高鍋町農村公園使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、農村公園の使用を許可するときは、高鍋町農村公園使用許可証(様式第2号)を当該使用者に交付するものとする。
(損傷等の届出)
第3条 使用者は、農村公園の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、町長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。