○高鍋町RVパーク管理規則
平成26年12月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町RVパークの設置及び管理に関する条例(平成26年条例第30号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、キャンピングカーユーザーや車中泊愛好者が快適に安心して使用できる車中泊専用駐車場(以下「RVパーク」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 RVパークを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ高鍋町RVパーク使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、RVパークの使用を許可するときは、RVパーク使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を当該使用者に交付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、使用者は、町長が指定するRVパーク予約専用サイトにより、使用の予約をすることができる。
(休業日)
第3条 RVパークの休業日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規する休日に当たるときは、その翌日)
(損傷等の届出)
第4条 使用者は、RVパークの施設等を破損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、町長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第15号)
この規則は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高鍋町RVパーク管理規則の規定は、令和5年12月16日から適用する。