○高鍋町特定教育・保育施設等の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成27年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 この規則に規定する届出の対象者は、次に掲げる特定教育・保育又は特定地域型保育の提供者(以下これらを「特定教育・保育提供者」という。)とする。
(1) 法第55条第2項第1号に規定する、町内に所在する特定教育・保育施設等の特定教育・保育提供者
(2) 法第55条第4項に規定する区分の変更により、町内に所在することとなった特定教育保育施設等の特定教育・保育提供者
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設等の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。