○高鍋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(確認の申請)

第3条 教育・保育施設の設置者が、法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を求めるときは、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)に、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第26条に規定する書類を添付して町長に申請するものとする。

2 地域型保育事業を行う者が、法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認を求めるときは、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)に、内閣府令第36条に規定する書類を添付して町長に申請するものとする。

(確認の通知)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、特定教育・保育施設確認通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に特定教育・保育施設として確認した旨を通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に特定地域型保育事業者として確認した旨を通知するものとする。

(確認の変更申請)

第5条 特定教育・保育施設の設置者は、法第32条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認において定められた利用定員を増加しようとするときは、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第5号)に、内閣府令第28条に規定する書類を添付して町長に申請するものとする。

2 特定地域型保育事業者は、法第44条の規定により確認において定められた利用定員を増加しようとするときは、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第6号)に、内閣府令第37条に規定する書類を添付して町長に申請するものとする。

(変更確認の通知)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、特定教育・保育施設変更確認通知書(様式第7号)により、利用定員の変更について確認したことを当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、特定地域型保育事業者変更確認通知書(様式第8号)により、利用定員の変更について確認したことを当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 法第35条第1項に規定する設置者の住所等に変更があった特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設設置者住所等変更届(様式第9号)により、当該変更を行った日から10日以内に町長に当該変更のあった旨を届け出なければならない。

2 法第35条第2項に規定する利用定員の減少をしようとする特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第10号)により、利用定員の減少の日の3月前までに町長に当該利用定員を減少する旨を届け出なければならない。

3 法第47条第1項に規定する特定地域型保育事業所の名称等の変更があった特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所名称等変更届(様式第11号)により、当該変更を行った日から10日以内に町長に当該変更のあった旨を届け出なければならない。

4 法第47条第2項に規定する利用定員の減少をしようとする特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第12号)により、利用定員の減少の日の3月前までに町長に当該利用定員を減少する旨を届け出なければならない。

(確認の辞退)

第8条 第4条各項の規定により確認を受けた特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者がその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第13号)により当該辞退する日の3月前までに町長に届け出るものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則

平成27年3月20日 規則第4号

(令和3年1月25日施行)