○小丸河川敷広場多目的施設管理規則

平成27年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小丸河川敷広場多目的施設の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小丸河川敷広場多目的施設(以下「多目的施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用又は占用許可の申請及び許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により多目的施設の使用又は占用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、小丸河川敷広場多目的施設使用(占用)許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、条例第4条第2項の規定により多目的施設の使用又は占用を許可するときは、小丸河川敷広場多目的施設使用(占用)許可証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(占用料を徴収することができる者)

第3条 条例第7条第2項の規定により町長が占用料を徴収することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公共的団体以外の団体及び個人

(2) その他町長が必要と認める者

(損傷等の届出)

第4条 使用者は、多目的施設の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、町長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日教委規則第4号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

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小丸河川敷広場多目的施設管理規則

平成27年3月20日 規則第7号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年3月20日 規則第7号
令和3年2月22日 教育委員会規則第4号