○小丸河川敷広場多目的施設管理規則
平成27年3月20日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、小丸河川敷広場多目的施設の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、小丸河川敷広場多目的施設(以下「多目的施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共的団体以外の団体及び個人
(2) その他町長が必要と認める者
(損傷等の届出)
第4条 使用者は、多目的施設の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、町長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日教委規則第4号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。