○西都児湯固定資産評価審査委員会規則
平成27年4月1日
西都児湯固定資産評価審査委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都児湯固定資産評価審査委員会条例(平成26年条例第21号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、西都児湯固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の職務)
第2条 委員長は、委員会の事務を統括し、委員会を代表する。
2 委員長は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 書記の任免及び指揮監督に関すること。
(2) 委員会の招集に関すること。
(3) 委員会の審査及び議事の運営に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員会の招集等)
第3条 委員会の招集は、委員長が会議の日時、場所その他必要な事項を会議の3日前までに委員に通知して行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 委員は、会議に出席できないときは、委員長に当該会議に出席できない旨を届け出なければならない。ただし、特別の事情により当該届出をすることが困難であると委員長が認めたときは、この限りでない。
(審査及び議事)
第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、会議の事務を統理し、及びその秩序維持の責任を負うものとする。
(審査申出の取下げ)
第8条 審査申出人が審査申出書を取り下げるときは、固定資産評価審査申出取下書(様式第10号)により行わなければならない。
(資料の提出要求)
第11条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求めるときは、当該資料を所持する者に対し、資料提出要求書(様式第14号)を送付するものとする。
2 委員会は、審査申出人が口頭による意見陳述に出席しないときは、当該審査申出人に係る口頭による意見陳述を行わないものとする。ただし、委員会は、特別な事情により審査申出人が口頭による意見陳述を行うことが困難であると認めるときは、別の口頭による意見陳述の日時を定め、口頭による意見陳述の機会を与えることができる。
(口頭による意見陳述の運営に関する制限)
第13条 委員長は、口頭による意見陳述において必要があると認めるときは、審査申出人の発言若しくは発言に係る時間を制限し、又は口頭による意見陳述の目的に沿わないと認める発言を禁止することができる。
2 委員会は、審査申出人が口頭審理に出席しないときは、当該審査申出人に係る口頭審理を行わないものとする。ただし、委員会は、特別な事情により審査申出人が口頭審理に出席することが困難であると認めるときは、別の口頭審理の日時を定め、口頭審理に出席させることができる。
(呼出状)
第16条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めるときは、呼出状(様式第18号)を当該関係者に送付するものとする。
2 前項の規定による呼出状の送付は、出席及び証言を求める日の2日前までに行わなければならない。ただし、委員会が急を要すると認めるときは、この限りでない。
(口頭審理の運営に関する制限)
第19条 委員長は、口頭審理において必要があると認めるときは、審査申出人その他関係者の発言若しくは発言に係る時間を制限し、又は口頭審理の目的に沿わないと認める発言を禁止することができる。
(記録及び資料の閲覧)
第24条 審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は、委員会に閲覧申請書(様式第25号)により申請しなければならない。
(議事、審査の決定等に関する保存)
第26条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録その他審査に関し必要な事項を記載した記録を保存しなければならない。
2 前項の規定により記録を保存するときの保存期間は、文書取扱規程(平成14年訓令第11号)の例による。
(公印)
第27条 委員会の公印の種類、印影のひな形、寸法及び用途は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月7日西都児湯固評委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日西都児湯固評委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第20号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日固評委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第27条関係)
種類 | 印影のひな形 | 寸法(mm) | 用途 |
西都児湯固定資産評価審査委員会印 | 方21 | 一般文書用 | |
西都児湯固定資産評価審査委員会委員長印 | 方18 | 一般文書用 |
備考 字の配置の上から均衡がとれないときは、「印」の字の前に「之」の字を加えることができる。