○西都児湯固定資産評価審査委員会規則

平成27年4月1日

西都児湯固定資産評価審査委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西都児湯固定資産評価審査委員会条例(平成26年条例第21号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、西都児湯固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の職務)

第2条 委員長は、委員会の事務を統括し、委員会を代表する。

2 委員長は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 書記の任免及び指揮監督に関すること。

(2) 委員会の招集に関すること。

(3) 委員会の審査及び議事の運営に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員会の招集等)

第3条 委員会の招集は、委員長が会議の日時、場所その他必要な事項を会議の3日前までに委員に通知して行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 委員は、会議に出席できないときは、委員長に当該会議に出席できない旨を届け出なければならない。ただし、特別の事情により当該届出をすることが困難であると委員長が認めたときは、この限りでない。

(審査及び議事)

第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、会議の事務を統理し、及びその秩序維持の責任を負うものとする。

(審査の申出)

第5条 条例第4条第1項の規定による審査の申出は、固定資産評価審査申出書(様式第1号。以下「審査申出書」という。)に必要な書類を添えて行わなければならない。

2 条例第4条第3項の規定による書面は、資格証明書(様式第2号)又は委任状(様式第3号)とする。

3 審査を申し出た者(以下「審査申出人」という。)は、審査申出書に前項の規定による書面を添えて委員会に申し出た後、代表者、総代若しくは管理人の資格を失ったとき又は代理人を解任したときは、資格喪失届(様式第4号)又は解任届(様式第5号)により委員会に届け出なければならない。

4 条例第4条第4項の規定による届出は、固定資産評価審査申出書記載事項変更届(様式第6号)により行わなければならない。

(補正の通知及び催告)

第6条 委員会は、条例第5条第3項の規定により審査申出書の記載事項の不備を補正させるときは、審査申出人に対し、固定資産評価審査申出書補正通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 委員会は、前項の規定による通知を行ったにもかかわらず、審査申出人が条例第5条第3項に規定する期間内に審査申出書の記載事項の不備を補正しないときは、期限を定めて催告するものとする。

(審査申出書の受理又は却下)

第7条 条例第5条第4項の規定による通知は、固定資産評価審査申出書受理通知書(様式第8号)又は固定資産評価審査申出書却下通知書(様式第9号)により行うものとする。

(審査申出の取下げ)

第8条 審査申出人が審査申出書を取り下げるときは、固定資産評価審査申出取下書(様式第10号)により行わなければならない。

(弁明書及び弁明書等の送付)

第9条 条例第6条第1項の規定による弁明書の提出は、弁明書(様式第11号)により行わなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による文書の送付は、弁明書送付書(様式第12号)により行わなければならない。

(反論書及び反論書等の送付)

第10条 条例第6条第3項の規定による反論書の提出は、反論書(様式第13号)により行わなければならない。

2 条例第6条第4項の規定による文書の送付は、反論書送付書(様式第13号の2)により行わなければならない。

(資料の提出要求)

第11条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求めるときは、当該資料を所持する者に対し、資料提出要求書(様式第14号)を送付するものとする。

(口頭による意見陳述の通知等)

第12条 条例第7条第1項の規定による通知は、口頭による意見陳述通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 委員会は、審査申出人が口頭による意見陳述に出席しないときは、当該審査申出人に係る口頭による意見陳述を行わないものとする。ただし、委員会は、特別な事情により審査申出人が口頭による意見陳述を行うことが困難であると認めるときは、別の口頭による意見陳述の日時を定め、口頭による意見陳述の機会を与えることができる。

(口頭による意見陳述の運営に関する制限)

第13条 委員長は、口頭による意見陳述において必要があると認めるときは、審査申出人の発言若しくは発言に係る時間を制限し、又は口頭による意見陳述の目的に沿わないと認める発言を禁止することができる。

(口頭による意見陳述調書)

第14条 条例第7条第2項の規定による調書の作成は、意見陳述調書(様式第16号)により行うものとする。

(口頭審理の通知等)

第15条 条例第8条第2項の規定による通知は、口頭審理通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 委員会は、審査申出人が口頭審理に出席しないときは、当該審査申出人に係る口頭審理を行わないものとする。ただし、委員会は、特別な事情により審査申出人が口頭審理に出席することが困難であると認めるときは、別の口頭審理の日時を定め、口頭審理に出席させることができる。

(呼出状)

第16条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めるときは、呼出状(様式第18号)を当該関係者に送付するものとする。

2 前項の規定による呼出状の送付は、出席及び証言を求める日の2日前までに行わなければならない。ただし、委員会が急を要すると認めるときは、この限りでない。

(口述書)

第17条 条例第8条第4項の規定による口述書の提出は、口述書(様式第19号)により行うものとする。

(口頭審理調書)

第18条 条例第8条第7項の規定による調書の作成は、口頭審理調書(様式第20号)により行うものとする。

(口頭審理の運営に関する制限)

第19条 委員長は、口頭審理において必要があると認めるときは、審査申出人その他関係者の発言若しくは発言に係る時間を制限し、又は口頭審理の目的に沿わないと認める発言を禁止することができる。

(実地調査の通知)

第20条 委員会は、条例第9条第1項の規定による実地調査を行うときは、審査申出人に実地調査通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(実地調査調書)

第21条 条例第9条第2項の規定による調書の作成は、実地調査調書(様式第22号)により行うものとする。

(議事調書)

第22条 条例第12条第1項の規定による調書の作成は、議事調書(様式第23号)により行うものとする。

(審査決定書)

第23条 条例第13条第1項の規定による決定書の作成は、固定資産評価審査決定書(様式第24号)により行うものとする。

(記録及び資料の閲覧)

第24条 審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は、委員会に閲覧申請書(様式第25号)により申請しなければならない。

(提出書類等の閲覧等)

第25条 法第433条第11項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による提出書類等の交付又は閲覧を求める者は、委員会に提出書類等交付(閲覧)申請書(様式第26号)により申請しなければならない。この場合において、条例第11条に規定する手数料の減額又は免除を求める者は、その理由を同様式に記入し、必要な書面も併せて提出しなければならない。

(議事、審査の決定等に関する保存)

第26条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録その他審査に関し必要な事項を記載した記録を保存しなければならない。

2 前項の規定により記録を保存するときの保存期間は、文書取扱規程(平成14年訓令第11号)の例による。

(公印)

第27条 委員会の公印の種類、印影のひな形、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月7日西都児湯固評委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日西都児湯固評委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第20号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年6月16日固評委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第27条関係)

種類

印影のひな形

寸法(mm)

用途

西都児湯固定資産評価審査委員会印

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方21

一般文書用

西都児湯固定資産評価審査委員会委員長印

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方18

一般文書用

備考 字の配置の上から均衡がとれないときは、「印」の字の前に「之」の字を加えることができる。

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西都児湯固定資産評価審査委員会規則

平成27年4月1日 西都児湯固定資産評価審査委員会規則第1号

(令和3年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成27年4月1日 西都児湯固定資産評価審査委員会規則第1号
平成27年8月7日 西都児湯固定資産評価審査委員会規則第2号
平成28年3月24日 西都児湯固定資産評価審査委員会規則第1号
平成31年4月26日 規則第20号
令和3年6月16日 固定資産評価審査委員会規則第1号