○高鍋町企業立地奨励条例

平成27年9月18日

条例第25号

高鍋町企業立地奨励条例(平成21年条例第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町内への企業の立地を促進するため、工場、試験研究施設、情報サービス施設、コールセンター、流通関連施設又は観光施設を設置する者に対して奨励措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって町勢の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物品の製造、加工、修理等を事業として行うために使用する施設をいう。

(2) 試験研究施設 高度な技術を工業製品等の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。

(3) 情報サービス施設 ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業(電子計算機を用いて委託された計算サービス(顧客が自ら運転する場合を含む。)、パンチサービス等を行う業務及び各種データを収集し、加工し、又は蓄積し、情報として提供する業務をいう。)を行う施設をいう。

(4) コールセンター 電話、インターネット等を通じて相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)に基づく営業の許可若しくは届出を必要とする業務、宗教活動若しくは政治活動を目的とする業務又は貸金業若しくはこれに類する業務を除く。)を集約的に行う施設をいう。

(5) 流通関連施設 道路貨物運送業、倉庫業又は梱包業を行う施設をいう。

(6) 観光施設 専ら観光、スポーツ又はレクリエーション事業に寄与することを目的とした施設で、風俗営業(風営法第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業をいう。)の対象とならないものをいう。

(7) 工場等 工場、試験研究施設、情報サービス施設、コールセンター、流通関連施設及び観光施設(これらに係る敷地及び設備を含む。)の総称をいう。

(8) 新設 町内に工場等を有しない者が、町内に新たに工場等を建設し、若しくは町内に建設された工場等を取得し、若しくは賃借すること(工場等のほか、空き家、空き店舗等を取得し、又は賃借することを含む。以下この号において同じ。)又は町内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で現在の事業用地外に新たに工場等を建設し、若しくは町内に建設された工場等を取得し、若しくは賃借することをいう。

(9) 増設 町内に工場等を有する者が、事業規模を拡大する目的で当該工場等を新たに拡張することをいう。

(10) 事業者 工場等の新設又は増設を行う者をいう。

(11) 計画的整備対象事業者 事業開始の日においてはこの条例に規定する奨励措置の対象とならない事業者のうち、町長に計画書を提出し、計画的かつ年次的に工場等の新設若しくは増設又は新規雇用者を雇用し、当該事業開始の日以後将来的に当該奨励措置を受けようとする事業者をいう。

(12) 投下固定資産 新設又は増設した工場等の事業開始の日(計画的整備対象事業者にあっては、町長が認めた日)までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋(以下「建物」という。)及び償却資産をいう。)のうち、工場等の用に供するもので、町長が認定したものをいう。

(13) 条件付投下固定資産 投下固定資産のうち、対象外土地(土地のうち、当該土地を取得した日から起算して2年以内に当該土地を敷地とする工場等の建設若しくは増設に着手しなかったもの又は工場等を取得しなかったものをいう。)を除いたものをいう。

(14) 新規雇用者 新設又は増設した工場等の事業開始の日(計画的整備対象事業者にあっては、町長が認めた日)において雇用(事業開始の準備のために事業開始の日前に雇用された場合を含む。)された者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する者をいう。)で、当該事業開始の日又は町長が認めた日から1年を経過する日まで継続して雇用され、かつ、当該雇用期間中に町内に住所を有していたものをいう。

(奨励措置)

第3条 町長が行う奨励措置の種類、対象事業者及び奨励措置の内容は、別表に掲げるとおりとする。

2 奨励措置は、別表対象事業者の欄に掲げる事業者のうち、町長が指定したもの(以下「対象事業者」という。)に対してするものとする。

(指定)

第4条 前条第2項の規定による指定を受けようとする者は、規則に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、第10条に規定する高鍋町企業立地奨励審議会に諮問し、指定の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により指定を可とする決定をする場合は、当該指定を可とする決定をする者に対し、工場廃棄物、騒音等公害防止のため、町長の指定する者の立入りを許可し、町長の指示に従うよう条件を付することができる。

(変更の承認)

第5条 指定事業者は、前条第1項の規定による申請の申請事項に変更が生じたときは、当該変更に関する町長の承認を得なければならない。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消し、奨励措置を中止し、又は既に交付した奨励金若しくは補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

(1) 指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業開始の日から5年以内に事業を廃止し、又は正当な理由がなく休止したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定の取消し等が適当であると認める行為等があったとき。

(便宜の供与)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、指定事業者に対し、予算の範囲内において便宜を供与することができる。

(承継)

第8条 相続、譲渡、合併その他の事由により指定事業者の事業を承継した者は、当該事業が継続される場合に限り、町長の承認を得て、この条例に規定する権利義務を承継するものとする。

(報告及び調査)

第9条 町長は、指定事業者に対し、必要に応じ、奨励措置に関する報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(審議会の設置)

第10条 町は、第4条第2項に規定する町長の諮問に応じ、指定事業者の指定に関する調査審議をするための機関として、高鍋町企業立地奨励審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、町議会議員、職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審議会の会長は、委員の互選によって定める。

6 会長は、会務を総理する。

7 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に改正前の高鍋町企業立地奨励条例の規定に基づき町長が指定したものが、この条例の施行の日前に奨励措置の申請をした場合における奨励措置は、なお従前の例による。

(平成29年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

奨励措置の種類

対象事業者

奨励措置の内容

固定資産税の課税免除

条件付投下固定資産の総額が10,000,000円以上である工場等を新設又は増設した事業者

新設又は増設した工場等において事業を開始した日(対象事業者が計画的整備対象事業者にあっては、町長が認めた日)以降において課される固定資産税(条件付投下固定資産に係る固定資産税に限る。)について、3か年度にわたり、地方税法第6条第1項の規定により当該固定資産税の課税を免除する。

雇用促進奨励金の交付

工場等を新設又は増設し、かつ、新規雇用者を5人以上(情報サービス施設にあっては3人以上)雇用した事業者

新設又は増設した工場等において事業を開始した日(対象事業者が計画的整備対象事業者にあっては、町長が認めた日)から1年を経過した日において雇用されている新規雇用者に300,000円を乗じて得た額(10,000,000円を超える場合は、10,000,000円を上限とする。)を1回限り交付する。

企業立地補助金の交付

条件付投下固定資産の総額が10,000,000円以上である工場等を新設又は増設し、かつ、新規雇用者を5人以上(情報サービス施設にあっては3人以上)雇用した事業者。ただし、当該工場等を新設又は増設した日から1年以内に事業を開始したものに限る。

条件付投下固定資産総額に100分の30を乗じて得た額(10,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て、50,000,000円を超える場合は50,000,000円を上限とする。)を1回限り交付する。

通信回線使用料補助金の交付

条件付投下固定資産の総額が10,000,000円以上である情報サービス施設又はコールセンターを新設又は増設し、かつ、新規雇用者を情報サービス施設にあっては3人以上、コールセンターにあっては5人以上雇用した事業者

情報サービス施設又はコールセンターの用に供するため設置した専用通信回線等の使用料に100分の80(宮崎県の制度を併用する場合にあっては、100分の30)を乗じて得た額(10,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を事業を開始した日(対象事業者が計画的整備対象事業者にあっては、町長が認めた日)の属する年度から起算して3か年度にわたり交付する。ただし、1か年度当たりの交付額が5,000,000円を超える場合は、5,000,000円を上限とする。

工場等賃借料補助金の交付

工場等を新設(町内に建設された工場等を賃借する場合に限る。)し、かつ、新規雇用者を5人以上(情報サービス施設にあっては3人以上)雇用した事業者

賃借した土地又は建物に係る賃借料(敷金、権利金その他これらに類するものを除く。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額(10,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を事業を開始した日(対象事業者が計画的整備対象事業者にあっては、町長が認めた日)の属する年度から3か年度にわたり交付する。ただし、1か年度当たりの交付額が5,000,000円を超える場合は、5,000,000円を上限とする。

備考

1 通信回線使用料補助金の交付額を算定するときの基礎となる使用料は、初年度の交付においては、月払にあっては事業を開始した日(対象事業者が計画的整備対象事業者にあっては、町長が認めた日)の属する月(以下「基準月」という。)から基準月の属する年度の3月までの期間(以下「通信回線使用料補助金算定期間」という。)に支払った使用料の合計額、年払にあっては当該年払により支払った使用料のうち、通信回線使用料補助金算定期間における使用に係る使用料相当額とし、初年度以降の年度の交付においては、月払にあっては当該年度内に支払った使用料の合計額、年払にあっては当該年払により支払った使用料のうち、当該年度内における使用に係る使用料相当額とする。

2 工場等賃借料補助金の交付額を算定するときの基礎となる賃借料は、初年度の交付においては、月払にあっては基準月から基準月の属する年度の3月までの期間(以下「工場等賃借料補助金算定期間」という。)に支払った賃借料の合計額、年払にあっては当該年払により支払った賃借料のうち、工場等賃借料補助金算定期間における賃借に係る賃借料相当額とし、初年度以降の年度の交付においては、月払にあっては当該年度内に支払った賃借料の合計額、年払にあっては当該年払により支払った賃借料のうち、当該年度内における賃借に係る賃借料相当額とする。

高鍋町企業立地奨励条例

平成27年9月18日 条例第25号

(平成29年9月25日施行)