○高鍋町県営土地改良事業分担金徴収規則
平成27年5月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町県営土地改良事業に係る分担金に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)第3条及び第7条の規定に基づき、県営土地改良事業により設置される給水栓及び末端散水施設(以下「給水栓等」という。)、並びに経営体育成基盤整備事業の分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第3条第1項第4号の給水栓等及び第5号の分担金の額は、次のとおりとする。
(1) 給水栓 4,800円(1栓につき)
(2) 末端散水施設 末端散水施設設置経費に8.3パーセントを乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
(3) 経営体育成基盤整備事業 経営体育成基盤整備事業費に12.5パーセントを乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
(分担金の徴収)
第3条 分担金の徴収は、高鍋町財務規則(昭和45年規則第12号)第24条から第50条までの規定を準用する。
(納入通知)
第4条 町長は、県から給水栓等の設置の確定に関する通知があったときは、納付義務者に納入通知書(様式第1号)を送付しなければならない。
2 町長は、県から経営体育成基盤整備事業費の確定に関する通知があったときは、納付義務者に納入通知書(様式第2号)を送付しなければならない。
3 前2項の場合において、町長は、納付義務者が県営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区又は水利組合等の構成員である場合、当該団体の代表者に対して納入通知書を取りまとめて送付させることができる。
4 分担金の納期は、納入通知書を送付した日の翌日から起算して、20日以内とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(令和3年6月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。