○高鍋町企業立地奨励条例施行規則
平成27年9月18日
規則第23号
高鍋町企業立地奨励条例施行規則(平成21年規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町企業立地奨励条例(平成21年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(指定の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により指定の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、工場等の新設又は増設に着手する日の前日までに指定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、工場等の新設又は増設に着手した日以降においても申請することができる。
(申請事項の変更の承認の申請)
第4条 申請者は、条例第5条の規定による承認を得ようとするときは、申請事項変更承認申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
(着手及び完了の届出)
第5条 指定事業者は、奨励措置の対象となる工場等の新設又は増設に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(事業開始の届出)
第6条 指定事業者は、奨励措置の対象となる事業を開始したときは、遅滞なく事業開始届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(奨励措置の申請)
第7条 固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は、事業開始(指定事業者が計画的整備対象事業者にあっては、町長が認めた日。以下同じ。)後速やかに固定資産税課税免除申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。
2 雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、事業開始の日から1年を経過した日以後1月を経過する日までに雇用促進奨励金交付申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。
3 企業立地補助金の交付を受けようとする指定事業者は、事業開始の日から1月を経過する日までに企業立地補助金交付申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。
4 通信回線使用料補助金の交付を受けようとする指定事業者は、当該補助金の対象年度ごとに当該補助金の額の算定の基礎となる使用料の額が明らかになった後、速やかに通信回線使用料補助金交付申請書(様式第11号)により町長申請しなければならない。
5 工場等賃借料補助金の交付を受けようとする指定事業者は、当該補助金の対象年度ごとに当該補助金の額の算定の基礎となる賃借料の額が明らかになった後、速やかに工場等賃借料補助金交付申請書(様式第12号)により町長に申請しなければならない。
(1) 固定資産税の課税免除 固定資産税課税免除決定(却下)通知書(様式第13号)
(2) 雇用促進奨励金の交付 雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書(様式第14号)
(3) 企業立地補助金の交付 企業立地補助金交付決定(却下)通知書(様式第15号)
(4) 通信回線使用料補助金の交付 通信回線使用料補助金交付決定(却下)通知書(様式第16号)
(5) 工場等賃借料補助金の交付 工場等賃借料補助金交付決定(却下)通知書(様式第17号)
(指定の取消しの通知)
第10条 町長は、条例第6条の規定により指定の取消し等をするときは、指定取消等通知書(様式第19号)により指定の取消し等の対象となる指定事業者に通知しなければならない。
(地位の承継の承認の申請)
第11条 条例第8条の規定による承認を得ようとする者は、事業承継承認申請書(様式第20号)により町長に申請しなければならない。
(工場等の休止等の届出)
第12条 指定事業者は、指定に係る工場等を休止し、又は廃止したときは、速やかに事業休止(廃止)届(様式第22号)により町長に届け出なければならない。
(事業報告)
第13条 指定事業者は、奨励措置を受けている期間における事業の状況について、事業年度ごとに事業報告書(様式第23号)により当該事業年度の末日から60日以内に町長に報告しなければならない。
(審議会)
第14条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。ただし、審議会委員の委嘱期間における最初の審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議長は、会長をもって充てる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。