○高鍋町農業委員会農地相談員設置規則
平成28年3月28日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町農業委員会(以下「委員会」という。)が農地等の利用の最適化の推進を円滑に実施するために農地相談員を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 農地相談員は、次の職務を行う。
(1) 農業者等からの農地の権利取得、相続、贈与及び有効利用並びに農業経営等に関する相談
(2) 委員会の許可等の業務を適切に実施できるよう、総会等の議事録の作成方法に関する個別具体的な助言
(3) 農業委員、農地利用最適化推進委員及び職員等の研修における研修資料作成及び講師の補助
(4) 耕作放棄地解消に係る補助
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が行う事務の補助
(任命及び任期)
第3条 農地相談員は、地域農業に精通した者のうちから、委員会会長が任命し、任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(身分)
第4条 農地相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行後最初に行われる農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱の日から適用する。
附則(平成30年3月1日農委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日農委規則第1号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日農委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。