○高鍋町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月24日

条例第1号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員の定数を7人、農地利用最適化推進委員の定数を7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行後最初に行われる農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱の日から適用する。

(高鍋町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 高鍋町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第6号)は、廃止する。

(高鍋町農業委員会の選任による委員の推薦に関する条例の廃止)

3 高鍋町農業委員会の選任による委員の推薦に関する条例(平成17年条例第6号)は、廃止する。

高鍋町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月24日 条例第1号

(平成29年3月24日施行)