○西都児湯消費生活相談センターの組織及び運営等に関する条例

平成29年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活相談センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに消費生活相談等の事務(法第8条第2項各号に掲げる事務をいう。以下同じ。)の実施により得られた情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(設置等)

第2条 法10条第2項の規定に基づき、センターを設置する。

2 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西都児湯消費生活相談センター

高鍋町大字上江8437番地

(職員の配置)

第3条 センターに、次に掲げる職員を置くものとする。

(1) 消費生活相談センター長

(2) センターの事務を行うために必要な職員

(3) 消費生活相談員(法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると町長が認めたものをいう。以下同じ。)

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第4条 町長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第5条 町長は、センターにおいて消費生活相談等の事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第6条 町長は、消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

西都児湯消費生活相談センターの組織及び運営等に関する条例

平成29年3月24日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)