○高鍋町国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則
平成29年2月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項に規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額及び免除並びに徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(3) 重度の障害 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害あるもののうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において1級又は2級に相当する障害をいう。
(一部負担金の減免等の要件)
第3条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高鍋町国民健康保険税条例第26条(昭和34年条例第6号)の規定により高鍋町国民健康保険税が減免されたときは、世帯主の申請により一部負担金の減免等をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主等のうち、主として生計を維持している者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、若しくは重度の障害のある者となり、又は当該世帯主等の資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する事由があったとき。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 申請月以後3月の世帯の実収入月額の見込額の合計額が、その期間における基準生活費の額に1.2を乗じて得た額未満の世帯
(3) 世帯主等の預貯金の合計が基準生活費の3月分に相当する額以下である世帯
4 一部負担金の減額又は免除の措置を受けようとする世帯主が、その申請をした日までに納期限が到来した高鍋町国民健康保険税を完納していること。ただし、完納していない場合であっても、納税相談による分納等の誓約を履行していると認められるときは、この限りでない。
(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は重度の障害のある者となったとき 免除
(2) 主たる生計維持者が資産に重大な損害を受けたとき 次の表に定める減額又は免除
前年中の世帯主等の合計所得金額 | 減額又は免除の区分 |
500万円以下 | 免除 |
500万円超750万円以下 | 2分の1の減額 |
750万円超1000万円以下 | 4分の1の減額 |
一部負担金の減免率 | 減額又は免除の区分 |
50パーセント以上 | 免除 |
50パーセント未満 | 2分の1の減額 |
3 一部負担金を減額する場合において、減額した一部負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。
(減免等の期間)
第5条 一部負担金の減額又は免除は、第7条第1項に規定する承認の決定を受けた月を初月とし、3月を限度として行うものとする。ただし、同一の事由により当該期間を超えて減額又は免除を行う必要があると町長が認める場合は、申請に基づき3月を限度として延長することができるものとする。
2 一部負担金の徴収猶予は、第7条第1項に規定する承認の決定を受けた月を初月とし、6月を限度として行うものとする。ただし、やむを得ない特別の事情があるときは、既にその者につき徴収猶予をした期間と合わせて1年以内の期間に限り、その期間を延長することができる。
(減免等の承認通知及び証明書の交付)
第7条 町長は、一部負担金の減免等の可否を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該減免等の申請をした世帯主に通知するものとする。
2 町長は、一部負担金の減免等を決定した世帯主等(以下「減免等承認決定者」という。)に対して、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。
3 減免等承認決定者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、当該証明書を保険医療機関等に提示しなければならない。
4 減免等承認決定者が徴収猶予を受けた場合は、支払猶予期限後、速やかに町長に対し誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。
(減免等の取消し)
第8条 町長は、減免等承認決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとし、当該決定を取り消された減免等承認決定者は、直ちに証明書を町長に返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正行為により、一部負担金の減免等の決定を受けたとき。
(2) 証明書を不正に使用したとき。
(3) 転出又は他の健康保険への加入により、町の国民健康保険被保険者の資格を喪失したとき。
3 第1項の規定により減免等の決定を取り消された減免等承認決定者は、その減免により支払を免れた額を、町長に返還しなければならない。
(高額療養費等の給付がある場合の調整)
第9条 療養の給付に関し、高額療養費又は公費負担医療費(以下「高額療養費等」という。)の給付がある場合における一部負担金の減額又は免除は、一部負担金から高額療養費等を控除した額について行うものとする。
(還付の申請)
第10条 一部負担金の還付を受けようとする減免等承認決定者は、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第6号)に保険医療機関等が発行する支払を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、その他の方法で支払の確認ができた場合は、この限りでない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、一部負担金の減免等の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月19日規則第19号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。