○高鍋町職員の地域手当の支給に関する規則

平成29年9月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第10条の3の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 給与条例第10条の3第1項の規則で定める地域は別表に掲げる地域とし、同項の規則で定める勤務公署は別表に掲げる地域に所在する勤務公署と同様に取り扱うことが適当であると町長が認める勤務公署とする。

(級地)

第3条 給与条例第10条の3第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 給与条例第10条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第17条第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

都道府県

支給地域

級地

東京都

特別区

1級地

大阪府

大阪市

2級地

福岡県

福岡市

5級地

高鍋町職員の地域手当の支給に関する規則

平成29年9月25日 規則第9号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成29年9月25日 規則第9号