○高鍋町重度障害者(児)等在宅介護手当支給条例
平成30年3月20日
条例第17号
高鍋町ねたきり老人等介護手当支給条例(平成5年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、重度障害者(児)又は要介護高齢者(以下「重度障害者(児)等」という。)を在宅で介護している者に対し、介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、重度障害者(児)等及びその介護者の精神的及び経済的負担を軽減し、もって在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 重度障害者(児) 居宅において、1年以上にわたって歩行、排せつ、食事、入浴及び着脱衣等の日常生活を営む上で、常に介護を受けている6歳以上65歳未満の者で、次に掲げるいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、当該身体障害者手帳に1級又は2級と記載されている者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは前記機関と同等の判定能力を有する機関の判定により療育手帳の交付を受け、当該障害の程度がA又は重度と判定された者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、当該精神障害者保健福祉手帳に1級と記載されている者
(2) 要介護高齢者 居宅において、1年以上にわたって歩行、排せつ、食事、入浴及び着脱衣等の日常生活を営む上で、常に介護を受けている65歳以上の者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条の規定により要介護4又は要介護5のいずれかに該当するものとして介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定による要介護認定の通知を受けた者及び同程度の者をいう。
(3) 介護者 在宅の重度障害者(児)等に係る歩行、排せつ、食事、入浴及び着脱衣等の日常生活上の介護を主として1年以上にわたって行っている者をいう。
(支給要件)
第3条 手当は、重度障害者(児)等及びその介護者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本町住民基本台帳に記載されており、本町に引き続き6か月(介護者が代わったときは、従前の介護者の住所及び介護の期間を通算して6か月)以上住所を有している者又は町長が特に必要と認める者に対し支給する。
2 前項の規定にかかわらず、重度障害者(児)等が過去1年間で介護保険法に基づくサービス(年間1週間以内のショートステイの利用を除く。)を利用している場合は手当を支給しない。
(手当の額)
第4条 手当の額は、重度障害者(児)等1人の介護につき月額10,000円とする。
(申請)
第5条 手当の支給を受けようとする介護者は、町長に申請しなければならない。
(支給期間及び支給月)
第7条 手当は、第5条の規定による申請があった日の属する月の翌月から支給し、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
2 手当は、10月及び4月にそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅したときは、支給月でない月であっても支給することができる。
(1) 重度障害者(児)等の介護を怠っていると認められるとき。
2 重度障害者(児)等の在宅期間が1月の半分に満たないときは、当該月の手当は支給しない。
(受給資格の消滅)
第9条 手当の支給を受けている介護者又は重度障害者(児)等が、次の各号のいずれかに該当するときは、手当を受ける資格は消滅する。
(1) 他の市町村に転出したとき。
(2) 介護者が重度障害者(児)等の介護をしなくなったとき。
(3) 重度障害者(児)等が介護者の介護を必要としなくなったとき。
(4) 重度障害者(児)等が死亡したとき。
(5) 重度障害者(児)等が介護保険法に基づくサービス(年間1週間以内のショートステイの利用を除く。)を利用したとき。
2 手当の支給を受けている介護者は、前項各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(手当の返還等)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により手当の支給を受けた者があるときは、認定を取り消し、又は手当の支給を停止し、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(受給者の変更届出等)
第11条 手当の支給を受けている介護者は、介護者又は重度障害者(児)等が住所若しくは氏名を変更したとき又は介護者が変更となったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。