○高鍋町議会基本条例

平成30年3月20日

条例第19号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)

第3章 町民と議会の関係(第4条―第6条)

第4章 議会と行政の関係(第7条―第9条)

第5章 議員間の自由討議と合意形成(第10条)

第6章 議会及び委員会の活動(第11条)

第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第12条―第15条)

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第16条―第18条)

第9章 最高規範性と見直し手続き(第19条・第20条)

附則

前文

高鍋町議会は、地方分権の時代にあって、二元代表制の下、地方自治体における意思決定、事務執行の監視等、議会の機能を充分に発揮しながら地方自治の本旨の実現を目指すものである。

また、高鍋町議会は、高鍋町民の意思を代弁する合議制機関であることから、自らの総意と工夫により、町民との協調の下、まちづくりを推進していく必要がある。議会の公正性、公平性、透明性を確保することにより、町民に開かれた議会及び町民参加を推進し、地方自治本来のあり方を目指すため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高鍋町民(以下「町民」という。)の意思を代弁する合議制機関としての高鍋町議会(以下「議会」という。)の役割を明らかにするとともに、議会運営及び高鍋町議会議員(以下「議員」という。)に係る基本的事項を定め、議会及び議員の活動により、町民福祉の向上、町政の情報公開と町民参加を基本とした豊かな高鍋町を実現することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 公正性、公平性、透明性を確保すること。

(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための運営に努めること。

(3) 町民の多様な意見を基に、調査活動や積極的な議論を通して政策提言を行い、政策立案の強化に努めること。

(4) 町民本位の立場から、適正な町政運営が行われているかを監視し、評価すること。

(5) 町民に開かれた議会を目指すため、議会改革を継続的に推進すること。

(6) 社会情勢の変化に的確に対応した分かりやすい議会運営を行い、町民の関心が高まる努力を怠らないこと。

(7) 議会の申し合わせ事項については、不断に見直しを行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 町政の課題全般について、町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の品位及び秩序を保つよう努めること。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第4条 議会は、その有する情報を積極的に町民に発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会(以下「委員会」という。)のほか、議会が主宰するすべての会議を原則公開とする。

3 議会は、委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、広く町民、学識経験者等の専門的及び政策的意見を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

5 議会は、町民からの請願及び陳情を住民による政策提案と位置付けるとともに、その審議においては、提案者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

(議決責任等)

第5条 議会は、議決機関であることの責任を深く認識するとともに、町民に対する説明責任、責務を有する。

2 議会は、全議員の出席のもとに町民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催して、議会の説明責任を果たすとともに、町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るものとする。

(附属機関の設置)

第6条 議会は、調査又は審査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置することができる。

第4章 議会と行政の関係

(議会と町長、執行機関との関係)

第7条 議会審議における議会と町長、執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)との関係は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 町長等の委員会への出席は、議長の要請によるものとする。

(2) 本会議における質疑は一括質疑方式とし、一般質問は一括質問方式又は広く町政上の論点及び争点を明確にするため一問一答方式で行うことができる。

(3) 議長から本会議並びに常任委員会及び特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して、その論点の整理又は質問の趣旨を明確にするため、議長又は委員長の許可を得て当該議員に対し反問することができる。

(4) 議会は、公文書の提出及び情報の提供を積極的に行い、町長等はこれらを拒むことはできない。その際、個人情報に抵触する恐れのある場合については、個人特定ができないこととする。

(議会審議における論点整理の明確化)

第8条 議会は、町長が提案する重要な政策を審議するに当たり、その論点を明らかにし、その政策水準を高めるため、町長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策等の企画理由の明確化

(2) 検討した他の政策案等の内容

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 総合計画における根拠又は位置づけ

(5) 関係ある法令、条例等

(6) 政策等の実施に関わる財源措置

(7) 将来にわたる政策等のコスト計算

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(予算・決算における政策説明資料)

第9条 議会は、予算案及び決算を審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、わかりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を町長に求めるものとする。

第5章 議員間の自由討議と合意形成

(自由討議による合意形成)

第10条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、運営については少数意見を尊重し、議員相互間の自由闊達な討議により議論を尽くし、合意の形成に努めるものとする。

第6章 議会及び委員会の活動

(議会及び委員会の活動)

第11条 議会は、委員会での審査に当たっては、資料等を執行部に要請し、住民への公開、判りやすい議論を行うよう努めなければならない。

2 行政調査などにおいては、全員参加を原則とする。

3 議員の資質向上の為、研修やあらゆる機会を設け学習会を定期的に行うものとする。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議会事務局の体制整備)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務機能を強化する目的において、図書及び資料などの購入を行い、知り得た情報は議員間に共有できるシステムを構築するよう努めるものとする。

(議会の図書及び資料室の利用、充実)

第13条 議会の図書室及び資料室は、議員のみならず誰もがこれを利用できるものとする。

(議会広報)

第14条 議会は、議員の委員会報告、一般質問、総括質疑など町民に判りやすい文言で情報の提供及び広報を行う。その際、広報委員会を特別委員会として設置する。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえ、多様な広報手段を駆使し、多くの町民が議会と町政に対して関心を持っていただくよう努めるものとする。

(議員研修の充実強化)

第15条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層等との議員研修会を積極的に開催するものとする。

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第16条 議員は、町民全体の代表、奉仕者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を正しく行使し、不正利用をして町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

2 議員は、常に日本国憲法を遵守し、地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこの条例及び高鍋町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)などに精通すべく規範性をもって臨むように努めるものとする。

(議員定数)

第17条 議員定数は、高鍋町条例の定めるところとする。

2 議員定数及び次条に規定する議員報酬の改定に当たっては、行政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価などに関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

3 議員定数の条例改正議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、明確な改正理由の説明を付して、議員が提出するものとする。

(議員報酬)

第18条 議員報酬は、高鍋町条例の定めるところとする。

2 議員報酬の条例改正議案の提出に当たっては、前条第3項の規定を準用する。

第9章 最高規範性と見直し手続き

(最高規範性)

第19条 この条例は、議会における最高規範であり、この条例の趣旨に反する条例、規則等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例等の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかにこの条例の研修及び熟知を行わなければならない。

(見直し手続き)

第20条 議会は、次の各号の場合、この条例が正しく運用されているか、目的に沿った運営が行われているかを速やかに議会運営委員会で検討することとする。

(1) 一般選挙を経た任期開始後

(2) 規範性が問われる行為が発覚した場合

(3) 議会が必要と認める場合

2 議会は、議員からこの条例の改正を求める意見が出された場合、速やかに提出者より意見を聴き、妥当な提案理由がある場合は、話し合いの場を設けなければならない。

3 前項の検討結果に基づき、この条例改正が後退するものでなく、議会としてあるいは議員として必要と認めた場合は、外部意見を聴取する。

4 議会は、前項をもって改正が望ましいと判断した場合は、趣意書及び改正案を議会に上程し、本会議において代表者が改正の理由及び背景を説明提案し、決定しなければならない。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町議会基本条例

平成30年3月20日 条例第19号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年3月20日 条例第19号
平成30年9月25日 条例第32号