○高鍋町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第132条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要事項を審査し、指定の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 第2条の規定は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

(指定の更新の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要事項を審査し、指定の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(掲示)

第6条 第3条及び前条の規定により通知を受けた事業者は、指定通知書又は指定更新通知書を当該指定にかかる事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第7条 法第82条各項の規定による届出は、施行規則第133条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、法第84条第1項の規定により、指定居宅介護支援事業者の指定の取消し又は期間を定めたその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をしたときは、その旨を当該指定居宅介護支援事業者に通知するものとする。

(情報の提供)

第9条 町長は、第2条から前条までの規定による指定、届出の受理、指定の更新若しくは変更及び指定の取消し等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、宮崎県、宮崎県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して当該指定等に係る事業所に関する情報を提供することができる。

(公示)

第10条 法第85条の規定による公示は、施行規則に定めるもののほか、当該指定に係る事業所の介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、現に指定を受けている事業者等は、この規則の規定により指定を受けたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の高鍋町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。

高鍋町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月23日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)