○高鍋町津波避難タワー管理規則

平成30年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町津波避難タワーの設置及び管理に関する条例(平成30年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高鍋町津波避難タワー(以下「タワー」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第4条第2項の規定によりタワーを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ高鍋町津波避難タワー使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、タワーの使用を許可するときは、高鍋町津波避難タワー使用許可証(様式第2号)を当該使用者に交付するものとする。

(販売行為等の禁止)

第3条 使用者は、タワー内において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。

(損傷等の届出)

第4条 使用者は、タワーの施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高鍋町津波避難タワー管理規則

平成30年3月23日 規則第9号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成30年3月23日 規則第9号
令和2年12月18日 規則第24号