○高鍋町津波避難タワー管理規則
平成30年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町津波避難タワーの設置及び管理に関する条例(平成30年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、高鍋町津波避難タワー(以下「タワー」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、タワーの使用を許可するときは、高鍋町津波避難タワー使用許可証(様式第2号)を当該使用者に交付するものとする。
(販売行為等の禁止)
第3条 使用者は、タワー内において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。
(損傷等の届出)
第4条 使用者は、タワーの施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第24号)抄
この規則は、公布の日から施行する。