○高鍋町社会教育施設長設置規則

平成30年6月18日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育施設の総合的かつ円滑な運営を図るため、社会教育施設長(以下「施設長」という。)を設置し、その職務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 施設長は、社会教育施設の管理運営に関し、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 高鍋町美術館長の職務に関すること。

(2) 町立高鍋図書館長の職務に関すること。

(3) 高鍋町歴史総合資料館長の職務に関すること。

(4) 高鍋町中央公民館長の職務に関すること。

(5) その他必要な職務

(任用)

第3条 施設長は、社会教育等の識見を有する者のうちから教育委員会が任用する。

(任期)

第4条 施設長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、その任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年1月24日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高鍋町社会教育施設長設置規則

平成30年6月18日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年6月18日 教育委員会規則第5号
令和2年1月24日 教育委員会規則第1号