○一般職の任期付職員の採用に関する規則

令和2年2月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(任期付職員の号給の決定の特例)

第3条 任命権者は、条例第2条の規定により任期を定めて職員を採用する場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び部内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められるときは、高鍋町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年規則第1号。以下「初任給規則」という。)第7条から第11条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第4条 条例第3条及び第4条の規定により新たに職員となった者で、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けるものの職務の級は、1級とする。

2 前項の規定により職務の級が決定された職員の号給は、初任給規則第7条から第11条の規定にかかわらず、5号給とする。

(初任給規則の適用除外)

第5条 前2条の規定の適用を受ける職員については、初任給規則第12条から第16条の2の規定は、適用しない。

(任期付短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第6条 職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和39年規則第14号)第7条の2の規定は、任期付短時間勤務職員(条例第4条に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)について準用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用に関する規則

令和2年2月17日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)