○高鍋町男女共同参画推進条例施行規則
令和2年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町男女共同参画推進条例(令和2年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。
(組織)
第3条 条例第19条に規定する高鍋町男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)は、委員12人以内をもって構成する。
2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、町長が委嘱した日の属する年度の次の年度末までとする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委嘱後の最初の懇話会は町長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、懇話会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。
(補足)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。