○高鍋町地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和2年6月16日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画(以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って施設を設置した者に対して行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づく固定資産税の課税の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年内に、承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「適用対象施設」という。)を法第4条第2項第1号に規定する促進区域内に設置した事業者について、当該適用対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該適用対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、高鍋町税条例(昭和35年条例第4号)第54条第1項の規定にかかわらず、当該固定資産を適用対象施設の用に供した日(以下この条において「供用開始日」という。)の属する年の翌年(供用開始日が1月1日である場合においては、供用開始日の属する年)の4月1日の属する年度以後3箇年度に限り、課税を免除する。

(課税免除の申請及び決定)

第3条 前条の規定による課税の免除(以下「課税免除」という。)を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度ごとに、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その結果を当該申請を行った者に通知するものとする。

(報告等)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請を行った者又は課税免除を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(課税免除の決定の取消し)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 前条の規定による報告の徴収又は調査の実施に協力しないとき。

(3) この条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

令和2年6月16日 条例第19号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年6月16日 条例第19号
令和2年12月18日 条例第33号