○高鍋町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年6月16日
規則第12号
高鍋町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。