○高鍋町空家等対策の推進に関する条例
令和2年9月18日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理及び活用の促進に関し必要な事項を定めることにより、町民の安全で安心な暮らしの実現及び良好な生活環境を保全し、もって魅力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 町民等 町民並びに町内に所在する建築物及びその土地の所有者等をいう。
(5) 事業者 不動産業、建設業その他空家等の活用に関わる事業を営む者をいう。
(当事者間における紛争解決の原則)
第3条 空家等に係る紛争が生じた場合は、当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、その社会的責任を自覚し、自らの責任及び負担において空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に適切にこれを管理しなければならない。
2 所有者等は、空家等の適切な管理又は活用の促進に関し、町の取組に協力するよう努めるものとする。
(町の責務)
第5条 町は、空家等の適切な管理及び活用の促進に関する必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 町は、空家等の適切な管理又は活用の促進に関し、所有者等及び町民等の取組に協力するよう努めるものとする。
(町民等の役割)
第6条 町民等は、町と協力して空家等の適切な管理又は活用の促進に関する必要な取組の実施に努めるものとする。
2 町民等は、特定空家等となるおそれのある空家等を発見したときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、空家等が及ぼす生活環境への悪影響について理解を深め、町が実施する空家等に関する施策に協力するとともに、自らの事業活動を通じて必要な対策を講じ、空家等の活用及び流通の促進に努めるものとする。
(支援)
第8条 町長は、空家等の適切な管理及び活用の促進のため、所有者等に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うことができる。
(助言、指導等に係る手続き)
第9条 町長は、特定空家等の所有者に対し、法第22条第1項から第3項までの規定により必要な措置を助言し、指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
(公表)
第10条 町長は、法第22条第3項の規定による命令を受けた特定空家等の所有者等が、正当な理由なく、同項に規定する猶予期限までに当該命令に従うことなく、必要な措置を講じないとき又は講じた措置が十分でなく、是正を命ぜられたにもかかわらず、指定する期限までに当該是正に係る措置を講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該命令の対象である特定空家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(緊急安全措置)
第11条 町長は、空家等に切迫した危険があり、かつ、所有者等が速やかに当該危険を回避するために必要な措置を講ずることができないと認めるときは、当該危険を回避するために必要な最低限度の措置を講ずることができる。
2 前項の場合において、町長は、あらかじめ所有者等の同意を得るものとする。ただし、所有者等を確知することができないときその他のやむを得ない事由により所有者等の同意を得られないときは、この限りでない。
3 町長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、当該空家等の所有者等に関する情報の提供、当該関係機関の権限に基づく措置の実施その他の協力を求めることができる。
(空家等対策審議会)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高鍋町空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の所掌事務)
第14条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に関する事項について調査及び審議し、答申する。
(1) 特定空家等の認定に関する事項
(2) 法第22条第9項の規定による代執行に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(審議会の組織)
第15条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 法律、不動産、建築等に関し、知識及び経験を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第16条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(守秘義務)
第17条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第18条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第19条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第20条 審議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(審議会の庶務)
第21条 審議会の庶務は、建設管理課において処理する。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。