○町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年12月18日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、町長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(町長等の損害賠償責任の限度額)

第2条 町長等の損害賠償責任は、町長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、町長等が賠償の責任を負う額から、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)で定める基準を参酌して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額について免れさせるものとする。

(1) 町長 町長等の基準給与年額(施行令第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。以下同じ。)に6を乗じて得た額

(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 町長等の基準給与年額に4を乗じて得た額

(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、地方公営企業の管理者 町長等の基準給与年額に2を乗じて得た額

(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 町長等の基準給与年額に1を乗じて得た額

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年12月18日 条例第36号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年12月18日 条例第36号