○町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年12月18日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、町長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部免責に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町長 町長等の基準給与年額(施行令第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。以下同じ。)に6を乗じて得た額
(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 町長等の基準給与年額に4を乗じて得た額
(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、地方公営企業の管理者 町長等の基準給与年額に2を乗じて得た額
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 町長等の基準給与年額に1を乗じて得た額
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。