○高鍋町子育て支援基金条例

令和3年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 子どもたちが健やかに成長できる環境づくりを図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、高鍋町子育て支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的の事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町子育て支援基金条例

令和3年3月22日 条例第8号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第3節
沿革情報
令和3年3月22日 条例第8号