○高鍋町交通指導員設置条例

令和3年9月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、高鍋町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 高鍋町における交通の安全を確保し交通事故の防止を図るため、指導員を置く。

(定数)

第3条 指導員の定数は12人以内とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、町内に居住する者で交通安全に深い関心と理解をもち、その職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第5条 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(身分)

第6条 指導員の身分は、有償ボランティアとする。

(任務)

第7条 指導員の任務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全指導に関すること。

(2) 交通事故防止に関すること。

(3) 交通安全教育及び普及に関すること。

(4) その他交通安全のため必要な事項

(謝礼)

第8条 指導員の謝礼は、年額78,000円とする。

2 指導員の謝礼は、その職についた日の属する月から支給し、その職を離れた日の属する月まで支給する。

3 前項の規定により支給する場合の謝礼の額は、その謝礼年額を12で除して得た額を基礎として月割によって計算する。

4 謝礼は、当該年度末に支給する。ただし、必要に応じ数回に分けて支給することができる。

(旅費)

第9条 指導員が、交通指導、講習、啓発、警戒、訓練等の勤務に従事したときは、1回につき1,000円の旅費を支給する。

2 前項の場合を除き、指導員が公務のため旅行した場合には、一般職の職員とみなし旅費を支給する。

3 旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(貸与品)

第10条 指導員には、必要な被服等を貸与する。

(災害補償)

第11条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を有することとなった場合においては、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 最初に委嘱される指導員の任期は、第5条の規定にかかわらず、1年6箇月とする。

(高鍋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 高鍋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高鍋町交通指導員設置条例

令和3年9月22日 条例第21号

(令和3年10月1日施行)