○高鍋町町民栄誉賞表彰規則
令和3年8月18日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、町民に希望と活力を与える顕著な功績があり、広く町民が敬愛する者に対し、高鍋町町民栄誉賞(以下「町民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(対象者)
第2条 町民栄誉賞は、町民又は本町に関係の深い個人若しくは団体で、文化、芸術、スポーツその他の分野において国際的に顕著な功績があると認められる者に対して行う。
(表彰者)
第3条 町民栄誉賞の表彰は町長が行うものとする。
(方法)
第4条 町民栄誉賞の表彰は、表彰状を授与して行うものとする。
2 前項の表彰には、記念品を付与することができる。
3 被表彰者となった者が表彰の日前に死亡したとき、又は死亡した者が被表彰者となったときは、その遺族に対して表彰を行うものとする。
4 町民栄誉賞の授与は、1個人若しくは1団体につき1回限りとする。
(時期)
第5条 町民栄誉賞の表彰は、随時行うものとする。
(公表)
第6条 町民栄誉賞を授与された者の氏名又は団体名及び功績その他必要な事項は、町広報紙への掲載その他の方法で公表することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。