○高鍋町まち・ひと・しごと創生基金条例

令和3年12月14日

条例第25号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定する事業(以下「事業」という。)を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、高鍋町まち・ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、事業に対する法人からの寄附金の額の全部又は一部の範囲内において、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町まち・ひと・しごと創生基金条例

令和3年12月14日 条例第25号

(令和3年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第3節
沿革情報
令和3年12月14日 条例第25号