○高鍋町下水道事業会計規則

令和5年2月28日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第37条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第38条―第42条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第53条)

第3節 たな卸(第54条―第58条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条―第71条)

第3節 管理及び処分(第72条―第77条)

第4節 減価償却(第78条・第79条)

第7章 リース会計(第80条)

第8章 引当金(第81条―第83条)

第9章 予算(第84条―第89条)

第10章 決算(第90条―第93条)

第11章 契約(第94条)

第12章 雑則(第95条・第96条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、高鍋町下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長(以下「課長」という。)とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は1,000,000円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 町長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払い事務の一部を取り扱わせるものを高鍋町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを高鍋町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行する。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の作成)

第7条 会計伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正した場合は、振替伝票を発行しなければならない。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類をそれぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿(補助簿)

(5) 現金出納簿

(6) 預金出納簿

(7) 工事台帳

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項の帳簿は課長が整理し、保管しなければならない。ただし、帳簿は、電磁的記録媒体をもってこれに代えることができる。

3 課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳及び内訳簿の記帳は、第5条の会計伝票を発行する場合に、電子記載により記帳される。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1の定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 課長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納付すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとするときについて準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭その他の方法によって納入の通知及び集金の予告をする場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第18条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入は、常時の支払資金として100,000円以内を手許に保管するほか、当該引継ぎを受けた日のうちに、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納入者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに課長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、町長の決裁を受けてその旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第27条及び第35条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手支払地の区域)

第23条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、高鍋町とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 課長は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払いの請求をした場合において、支払いの拒絶があったときは、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払いの拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払いが拒絶され、かつ当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 課長は、支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払いを伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出伝票の発行)

第27条 課長は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者の請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 課長は、支出伝票に基づいて下水道事業の支出の支払いを行い、現金出納簿又は預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払いが終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか予算執行計画整理簿、現金出納簿又は預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第29条 課長は、隔地の債権者並びに運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に、振替貯金、為替その他確実な方法により送金することができる。この場合において、課長は債権者から領収書を徴し、支払に関する証拠書類に貼り付けなければならない。

(繰替払のできる経費の指定)

第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の8第3号の規定により繰替払のできる経費及び収入金は、下水道事業受益者負担金納期前納付報奨金及び当該下水道事業受益者負担金の収入金とする。

(小切手の振出し)

第31条 課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払いを行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、課長が行う。

(公金振替書)

第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書の徴収)

第35条 課長は、現金による支払いをしたときは、債権者の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により、印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第36条 下水道事業の支出の支払いのうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第37条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第38条 課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(準用規定)

第39条 預り金の出納については、第16条から第37条までの規定を準用する。

(預り有価証券)

第40条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、課長は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 課長は、預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第41条 課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第42条 課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、課長は、受領書を徴さなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 課長は、常に下水道事業の業務執行上たな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第46条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前項に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第47条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第48条 課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第49条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、これにより難いときは、他の方法によることができる。

(払出し)

第50条 課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票により町長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第51条 課長は、建設改良又は修繕のために、払い出した材料に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第52条 課長は、第43条第1項各号に掲げる物品で、下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものに区分し、再使用できるものは、第46条第2号及び第48条の規定により受入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第53条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第50条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第54条 課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第55条 課長は、毎事業年度実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第56条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、課長は町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第57条 課長は、実地たな卸を行った結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第58条 課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行し町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第43条第1項に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第71条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第60条 課長は、第43条第1項及び第2項に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、これらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第61条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第62条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを、第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他資産

 投資有価証券(事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期が到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明なものについては、適正な見積価額

(購入)

第65条 課長は、固定資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及びその単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第66条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第67条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第68条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第69条 課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において、課長は、固定資産のうち登記又は登記等を要するものがあるときは、遅滞なく必要な手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第70条 課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事でその工事が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第72条 課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態でその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも事業年度に1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第73条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出として取り扱う金額)

第74条 課長は、固定資産について支出した金額で、次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなくてはならない。

(1) 既存の固定資産のうち、その耐用年数を延長させたもの

(2) 既存の固定資産のうち、その価値を増加させたもの

(売却等)

第75条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第76条 課長は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第46条第2号及び第48条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して、町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第79条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について、町長の決裁を受けなければならない。

第7章 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第80条 地方公営企業法施行規則第55条第1号の規定によるファイナンス・リース取引又は同条第3号の規定によりリース物件の重要性が乏しいものであるときは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うものとする。

第8章 引当金

(賞与引当金の計上方法)

第81条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上するものとする。

(法定福利費引当金の計上方法)

第82条 法定福利費引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当に係る法定福利費のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第83条 貸倒引当金の計上は、不納欠損額の実情をもとに合理的に見積もった額を計上するものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第84条 課長は、2月10日までに翌年度の予算原案作成方針について、町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第85条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月25日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第86条 課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、町長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は、款、項、目、節に区分するものとし、勘定科目表の款、項、目、節及び別に定める区分によるものとする。

3 課長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月20日までに町長に報告しなければならない。

4 課長は、第2項に定める款、項、目、節の変更及びに金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第88条 課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経理に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な経費に使用しようとするときは、当該使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第89条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して4月15日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合に準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第90条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算の整理)

第91条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第92条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後に各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告等の提出)

第93条 課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成して、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 契約

(契約)

第94条 下水道事業の契約に関しては、高鍋町財務規則(昭和45年規則第12号)第6章を適用する。ただし、第104条中「令第167条の7第1項」とあるのは「施行令第21条の15」と、第120条中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「施行令第21条の14」と、第127条第1項中「令第167条の16第1項」とあるのは「施行令第21条の15」と読み替えるものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第95条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長の決裁を受けるものとする。

(帳簿等の様式)

第96条 次の各号に掲げる帳簿等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入予算執行計画整理簿 様式第1号

(2) 支出予算執行計画整理簿 様式第2号

(3) 収入伝票 様式第3号

(4) 支払伝票 様式第4号

(5) 振替伝票 様式第5号

(6) 日計表 様式第6号

(7) 総勘定元帳 様式第7号

(8) 内訳簿 様式第8号

(9) 現金預金出納簿 様式第9号

(10) 固定資産台帳 様式第10号

(11) 企業債台帳 様式第11号

(12) 納入通知書 様式第12号

(13) 決算報告書 様式第13号

(14) 損益計算書 様式第14号

(15) 貸借対照表 様式第15号

(16) 剰余金計算書 様式第16号

(17) 剰余金処分計算書 様式第17号

(18) キャッシュ・フロー計算書 様式第18号

(19) 収益費用明細書 様式第19号

(20) 資本的収支明細書 様式第20号

(21) 固定資産明細書 様式第21号

(22) 企業債明細書 様式第22号

(23) 補填財源明細書 様式第23号

(24) 資金予算表 様式第24号

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

説明

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



下水道使用料


下水道使用料



他会計負担金


雨水等に係る一般会計からの負担金



受託工事収益


排水設備等の工事受託による収益




新設工事収益





修繕工事収益





その他受託工事収益




その他営業収益






材料売却収益

材料の売却収益




手数料

登録手数料他




雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息及び配当金


預金、貸付金又は公社債等の利息




預金利息

普通預金、定期預金等の利息




基金利息

基金から生じる利息




貸付金利息

貸付金から生じる利息




有価証券利息

有価証券から生じる利息




配当金

配当金による収益



他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計繰入金で返済を要しないもの



補助金


営業費補助の目的で交付された補助金




国庫補助金





県補助金




長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




国庫補助金長期前受金戻入





県補助金長期前受金戻入





他会計補助金長期前受金戻入





他会計負担金長期前受金戻入





受益者負担金長期前受金戻入





工事負担金長期前受金戻入





使用者協力金長期前受金戻入





受贈財産評価額長期前受金戻入





その他の長期前受金戻入




消費税及び地方消費税還付金





引当金戻入






修繕引当金戻入





特別修繕引当金戻入





貸倒引当金戻入





その他引当金戻入




雑収益


上記以外の営業外収益




有価証券売却収益

有価証券の売却収益




不用品売却収益

不用品の売却収益




その他雑収益

営業外収益で他科目に属さない収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



引当金戻入






修繕引当金戻入





特別修繕引当金戻入





貸倒引当金戻入





その他引当金戻入




その他特別利益


特別利益で他科目に属さない利益

費用勘定

説明

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生じる費用



管渠費


管路施設の維持管理に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等




法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額




旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費




被服費

職員等に貸与する被服の購入費




備消耗品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

自動車用、冷暖房用等の燃料費




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

電信電話料、郵便料等の通信に要する経費、運送料等




委託料

調査、設計、保守点検、検査委託料等、




手数料

廃棄物処理手数料、検査手数料、口座振替手数料等




使用料

有料道路通行料等




賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




路面復旧費

管路の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

諸薬品購入費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




工事請負費





補償費

補償金、賠償金、見舞金等、




会費負担金

関係団体負担金、会費等




負担金

会費負担金以外の負担金




補助金

補助金、交付金




保険料

損害保険料等




公課費

自動車重量税等




雑費

その他他科目で処理できない費用



処理場費


処理場施設の維持管理に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





使用料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





路面復旧費





動力費





薬品費





材料費





工事請負費





補償費





会費負担金





負担金





補助金





保険料





公課費





雑費




受託工事費


受託工事に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





委託料





手数料





使用料





賃借料





修繕費





路面復旧費





薬品費





材料費





工事請負費





補償費





負担金





保険料





雑費




総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及びその他の業務に要する費用




給料





手当





賞与引当金繰入額





報酬





法定福利費





法定福利費引当金繰入額





旅費





報償費

報償金、奨励金等




被服費





備消耗品費





燃料費





光熱水費





印刷製本費





通信運搬費





広告料

広告、宣伝に要する費用




委託料





手数料





使用料





賃借料





修繕費





修繕引当金繰入額





特別修繕引当金繰入額





材料費





工事請負費





補償費





会費負担金





負担金





研修費

職員の研修に要する費用




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




厚生費

職員厚生費




補助金





保険料





公課費





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

その他引当金として計上するための繰入額




雑費




減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、施設利用権、リース資産等の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用


上記以外の営業費用




材料売却原価

売却した材料の原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金に対する利息




企業債手数料及び取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費



消費税及び地方消費税





雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出



特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失





災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




過年度損益修正損





貸倒・返還等に関する消費税




その他特別損失


特別損失で他科目に属さない損失




その他特別損失





賞与引当金繰入額





法定福利費引当金繰入額



予備費




資産勘定

説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設、未稼働設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等の取得に要した費用で買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額




事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




施設用地

ポンプ場、貯留場、処理場、管渠用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他用地

上記以外の土地



建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備




事務所用建物

庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物




処理場用建物

ポンプ場及び処理場の用に供されている建物




その他建物

上記以外の建物



建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





処理場用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


建物以外の土地に定着する土木施設又は工作物




管路施設

管渠、マンホール、雨水ます等排水のための施設




処理場施設

処理場の施設




その他構築物

上記以外の構築物



構築物減価償却累計額






管路施設減価償却累計額





処理場施設減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品




電気設備

ポンプ場施設及び処理場施設の電気設備




機械設備

ポンプ場施設及び処理場施設の機械設備




その他機械及び装置

上記以外の機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





機械設備減価償却累計額





その他機械及び装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具・器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具、器具及び備品であって、耐用年数1年以上、かつ取得価額10万円以上のもの



工具・器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額




無形固定資産



借地権、地上権、施設利用権、ソフトウエア等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利



施設利用権


流域下水道建設負担金、電気ガス供給施設利用権等



電話加入権





ソフトウエア





リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産



長期保有の有価証券、貸付金等



投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって保有するもの



出資金


他会計及び他団体への出資金



長期貸付金


返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上の貸付金




一般貸付金

他会計以外への長期貸付金




他会計貸付金

他会計への長期貸付金



貸倒引当金





基金


法令等に基づき積立金等に対応し特定預金等資金の状態において保有する資産



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの



減価償却累計額



流動資産






現金預金






現金


現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等




現金





小口資金




預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等




普通預金





定期預金



未収金






営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額




未収下水道等使用料

下水道使用料の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金


営業活動以外の営業外収益の未収入額




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




未収消費税及び地方消費税還付金

消費税の未収入額及び地方消費税還付金




その他営業外未収金

その他の営業外未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金



過年度営業未収金






過年度未収下水道使用料





過年度その他営業未収金




過年度営業外未収金






過年度未収受取利息





未収消費税及び地方消費税還付金





過年度その他営業外未収金




過年度その他未収金




貸倒引当金



未収金の回収不能に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料





その他貯蔵品




短期貸付金



1年未満の返済を目的とする貸付金



一般短期貸付金


他会計以外に対する短期貸付金



他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの



前払保険料





その他前払費用




前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの



前払消費税及び地方消費税


中間申告に係る消費税及び地方消費税



その他前払金


上記以外の前払金


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



仮払消費税及び地方消費税





特定収入仮払消費税及び地方消費税





その他流動資産


上記以外のその他の流動資産

資本勘定

説明

資本金






資本金






固有資本金


法適用の時における引継資本金の額



出資金


他会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金



他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金



受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



使用者協力金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた使用者協力金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金



損益活動により生じる剰余金



減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



その他積立金


上記以外の目的のための積立金



当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分の額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)の額



当年度未処理欠損金






繰越欠損金年度末残高





当年度純損失


負債勘定

説明

固定負債






企業債






建設改良費等企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準じる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



退職給付引当金


将来生じることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)



その他引当金


上記以外の引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの



一時借入金





起債前借




企業債






建設改良費等企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金


本来の事業の経営活動によらない営業外の未払金




未払消費税及び地方消費税





その他営業外未払金




その他未払金


営業未払金及び営業外未払金以外の未払金



過年度営業未払金





過年度営業外未払金






未払消費税及び地方消費税





過年度その他営業外未払金




過年度その他未払金




未払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受金



営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生じる収益の前受金



その他前受金


上記以外の収益の前受金


前受収益





引当金






修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当該年度負担相当額を見積もり計上する引当金



その他引当金




その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



預り金






預り諸税





預り保証金

入札保証金、契約保証金等の預り金




還付預り金

還付すべき下水道使用料等の預り金




その他預り金

上記以外の預り金



預り有価証券


担保、契約保証金等有価証券による預り金



その他流動負債






仮受消費税及び地方消費税





その他流動負債

上記以外の流動負債

繰延収益




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金






長期前受金






国庫補助金長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金




県補助金長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための県補助金




他会計補助金長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金




他会計負担金長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金




受益者負担金長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための受益者負担金




工事負担金長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金




使用者協力金長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための使用者協力金




受贈財産評価額長期前受金

償却資産の贈与を受けた財産の評価額




その他長期前受金

償却資産の取得又は改良に充てるための上記以外の長期前受金


長期前受金収益化累計額






長期前受金収益化累計額






国庫補助金長期前受金





県補助金長期前受金





他会計補助金長期前受金





他会計負担金長期前受金





受益者負担金長期前受金





工事負担金長期前受金





使用者協力金長期前受金





受贈財産評価額長期前受金





その他長期前受金


別表第2(第43条関係)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

単位

塩ビ製品





硬質塩化ビニル管

円形管



曲管



何々


小口径マンホール



公共ます

塩ビ製公共ます

コンクリート製品

マンホール

マンホール蓋



調整リング



斜壁



直壁



底付



何々

ゴム製品

取付管用支管



マンホール継手


その他

何々


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高鍋町下水道事業会計規則

令和5年2月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和5年2月28日 規則第5号