○高鍋町災害危険区域に関する条例
令和5年12月15日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(災害危険区域の指定等)
第3条 法第39条第1項の災害危険区域は、河川の出水による危険の著しい区域として町長が指定する区域とする。
2 町長は、前項の規定による指定をするときは、当該区域を公示し、当該区域を記載した図書を一般の縦覧に供しなければならない。
(建築の制限)
第4条 災害危険区域内においては、住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他の常時住居の用に供する建築物(以下「住宅等」という。)並びに病院(病室を有する診療所を含む。)及び児童福祉施設等、ホテル及び旅館(以下これらを「病院等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する建築物であって、かつ、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の認定を受けたものでなければ、建築してはならない。
(1) 床面の高さを規則で定める災害危険設定水位(以下「災害危険設定水位」という。)以上として建築する建築物
(2) 災害危険設定水位以下の部分に就寝の用に供する室(以下「就寝室」という。)を有しない住宅等
(3) 災害危険設定水位以下の部分の主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であり、かつ、災害危険設定水位以下の部分に就寝室を有しない病院等
2 町長は、災害防止上特に支障がないと認めるときは、前項に規定する建築の制限を緩和することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。