○高鍋駅交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
令和6年6月17日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、高鍋駅交流拠点施設(以下「高鍋駅舎」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公共交通利用者の利便性及び交通結節機能の向上を図るとともに、交流人口の増加を促進し地域交流の拠点となる施設として、高鍋駅舎を設置する。
2 高鍋駅舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高鍋駅交流拠点施設 | 高鍋町大字蚊口浦5854番地1 高鍋町大字蚊口浦5841番地4 高鍋町大字蚊口浦6206番地1 高鍋町大字蚊口浦5854番地3 高鍋町大字蚊口浦6125番地4 高鍋町大字蚊口浦6125番地3 高鍋町大字蚊口浦6110番地5 |
(事業)
第3条 高鍋駅舎では、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 観光及び地域特産品等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 交流人口及び関係人口の増加促進に関すること。
(3) 地域活動及び地域交流の促進に関すること。
(4) 公共交通機関を利用する旅客の待合の場の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業に関すること。
(管理)
第4条 高鍋駅舎は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(使用許可)
第5条 高鍋駅舎に設置する多目的スペース、ギャラリースペース及び多目的広場(以下これらを「多目的スペース等」という。)を占有して使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可をするに当たり条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 高鍋駅舎の管理又は運営上支障があるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為をするおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が多目的スペース等を使用させることが適当でないと認めたとき。
(使用制限)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は高鍋駅舎の管理上やむを得ない理由があると認めたときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は使用の中止(以下これらを「許可した事項の変更等」という。)を命ずることができる。
(1) 使用の目的又は使用の許可条件に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことにより許可した事項の変更等を命じた場合において使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用権の譲渡の禁止)
第7条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡してはならない。
(使用料)
第8条 使用者は、多目的スペース等を使用しようとするときは、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 既に納付のあった使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第9条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。
(禁止行為)
第10条 何人も、高鍋駅舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物又は附属設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。
(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(6) 許可なく業として撮影すること。
(7) 許可なく火気を使用すること。
(8) 所定の場所以外で喫煙すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、高鍋駅舎の正常な運営を妨げる行為をすること。
(入館の拒否)
第11条 町長は、高鍋駅舎に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときは、入館を拒否することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者
(2) 他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがある者
(3) 集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者又はそのおそれがある組織若しくは団体に加入している者
(4) 明らかに感染性の疾病にり患している者
(5) 前各号に掲げる者に準ずる者であって、高鍋駅舎の正常な運営を妨げる行為をするおそれがあるもの
(指定管理者による管理)
第12条 高鍋駅舎の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により高鍋駅舎の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、多目的スペース等の使用可能時間を変更し、又は別に定めることができる。
4 第1項の規定により高鍋駅舎の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が高鍋駅舎の管理を行うこととされた期間前にされた許可の申請のうち当該指定管理者が高鍋駅舎の管理を行うこととされた期間に係る許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。
5 第1項の規定により高鍋駅舎の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が高鍋駅舎の管理を行うこととされた期間前に許可を受けているもののうち当該指定管理者が高鍋駅舎の管理を行うこととされた期間に係る使用の許可を受けているものは、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の運営に関する業務
(2) 高鍋駅舎の維持管理に関する業務
(3) 高鍋駅舎の使用許可に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、高鍋駅舎の管理及び運営に関し町長が必要と認める業務
2 利用料金は、別表に定める額を超えない額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 第8条に規定する使用料を納付した者は、当該使用料に係る施設等の使用について、利用料金を納付する義務を負わないものとする。
4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
5 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。
6 使用者は、既納の利用料金の還付を受けることができない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、高鍋駅舎の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
多目的スペース | 1時間 | 220円 | 冷暖房を使用する場合は、1時間当たり100円を加算する。 |
ギャラリースペース | 1時間 | 660円 | 使用するスペースが半分以下の場合、使用料は左記の2分の1の額とする。 |
多目的広場 | 1時間 | 550円 | 使用するスペースが半分以下の場合、使用料は左記の2分の1の額とする。 |
備考
1 使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額に相当する額を含む。
2 使用時間に1時間に満たない時間があったときは、その時間は1時間とみなす。使用時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合も同様とする。
3 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。