○高鍋町草地畜産基盤整備事業分担金徴収条例

令和6年6月17日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、高鍋町における草地畜産基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 徴収する分担金の額は、事業に要する費用の額から国庫補助金及び県補助金を減じた額とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の実施により利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、別に定める納入通知書により町長が指定した期日までに納入しなければならない。

(分担金の追徴又は還付)

第5条 町長は、事業の施行その他予算の都合により事業費に増減を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町草地畜産基盤整備事業分担金徴収条例

令和6年6月17日 条例第21号

(令和6年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
令和6年6月17日 条例第21号