○高鍋町臨時運行許可取扱規則
令和7年2月28日
規則第6号
高鍋町臨時運行許可取扱規則(昭和60年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の対象車両)
第2条 許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。
(許可申請)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。ただし、申請者が申請をすることができないときは、代理者をもってこれをすることができる。
3 申請者は、申請書のほか、次の書面を提示しなければならない。
(1) 自動車検査証、一時抹消登録証明書又は登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書その他申請自動車と運行自動車の同一性を確認できる書面
(2) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
(3) 申請者本人であることを確認できる書面
(許可)
第4条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該申請書に記載された事項を審査し、法第35条第1項に規定する許可基準を満たすと認めたときは、これを許可するものとする。
2 前項の規定による許可に係る有効期間は、特別の事情がある場合を除き、5日を超えない範囲で、町長が必要と認めた日数とする。
3 町長は、第1項に規定する許可をしたときは、省令第25条第1項に規定する臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、同項に規定する臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
(許可証及び番号標の返納)
第5条 前条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けた者は、法第35条第6項の規定により許可の有効期間満了の日から起算して5日以内に町長に許可証及び番号標を返納しなければならない。
(許可証及び番号標の返納の督促)
第6条 町長は、許可を受けた者が、許可の有効期間満了の日から起算して5日を経過しても許可証及び番号標を返納しないときは、速やかにこれらを返納するよう督促しなければならない。
(許可証及び番号標の紛失等)
第7条 許可を受けた者は、許可証又は番号標を紛失したときは、紛失届(様式第2号)により町長に紛失した旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、当該紛失が番号標であるときは、直ちに管轄の警察署長に遺失の届出をしなければならない。
(番号標の失効)
第8条 町長は、前条に規定する番号標の紛失に係る届出を受理した後30日を経過しても発見できないときは、当該番号標の失効を告示するとともに、その旨を管轄の警察署長及び運輸支局長に通知するものとする。
(許可の取消し)
第9条 町長は、虚偽その他不正の手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
(番号標及び帳表類の保管)
第10条 町長は、番号標及び帳表類の保管出納は厳正を期し、退庁時には特定の場所に保管するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。