○高鍋町災害応急作業等手当の支給に関する規則

令和7年3月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第7条における用語の定義)

第2条 条例第7条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 異常な自然現象 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。

(2) 重大な災害 大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。

(3) 応急作業 災害を防止し、又は災害による被害を軽減するための応急的な仮道設置工事、仮橋設置工事、道路復旧工事等の施工若しくはその監督又は工作物等の設置その他これらに類する作業をいう。

(4) 河川の堤防等 河川の堤防、せき、水門又は護岸をいう。

(5) 通行が禁止されている区間 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者が、災害が発生し、又は発生するおそれがあるため道路の通行に危険が切迫していることにより通行を禁止している区間をいう。

(6) 災害応急対策に係る連絡調整 災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第50条第1項に規定する災害応急対策の実施のために行う連絡調整をいう。

(条例第7条第4項に規定する町長が定める期間)

第3条 条例第7条第4項に規定する町長が定める期間は、5日とする。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

高鍋町災害応急作業等手当の支給に関する規則

令和7年3月21日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和7年3月21日 規則第10号