○高鍋町環境審議会条例

令和7年11月25日

条例第24号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、町に高鍋町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項及びその他の重要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織し、学識経験を有する者その他必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 職責による委員の任期は、その在任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の審議会は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高鍋町環境審議会条例

令和7年11月25日 条例第24号

(令和7年11月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和7年11月25日 条例第24号