○高鍋町乳児等通園支援事業認可及び確認手続規則

令和7年12月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、乳児等通園支援事業の認可及び確認について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において定めるところによる。

(事前協議)

第3条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「認可希望者」という。)は、町長に対して高鍋町乳児等通園支援事業設置協議申込書(様式第1号)に高鍋町乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(様式第2号)又は高鍋町乳児等通園支援事業実施計画書(余暇活用型用)(様式第3号)(以下これらを「事業計画書」という。)及び必要書類を添えて、事業の事前協議を申し込まなければならない。ただし、既に法の規定に基づく認可・確認を受けている認可保育所、認定こども園が余裕活用型事業を実施する場合については、事前協議を省略することができる。

2 町長は、前項に規定する申込みがあったときは、当該申込みをした認可希望者と事前協議をするものとする。

(認可申請)

第4条 認可希望者は、前条に規定する事前協議を行い、当該協議が整ったときは、町長に対して高鍋町乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第4号)に事業計画書及び必要書類を添えて、乳児等通園支援事業の認可を申請することができる。

(認可)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、条例の基準を満たすと認めたときは、当該申請に係る認可をするものとする。

2 町長は、前項に規定する認可をしたときは、当該認可を申請した者に高鍋町乳児等通園支援事業認可証(様式第5号)を交付するものとする。

(変更届出等)

第6条 高鍋町乳児等通園支援事業者(前条第1項の規定にある認可を受けた者をいう。次条において同じ。)は、認可の内容に変更があったときは、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により町長に届け出、又は申請するものとする。

(1) 施設名称等の変更 高鍋町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第6号)

(2) 建物その他の整備の変更等 高鍋町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備等の変更)(様式第7号)

(3) 利用定員の増加 高鍋町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第8号)

(4) 利用定員の減少 高鍋町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の減少)(様式第9号)

(5) 利用定員の変更以外の変更(第1号及び第2号に該当するものを除く。) 高鍋町特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員以外の変更)(様式第10号)

2 町長は、前項に規定する申請を許可した場合は、当該許可を申請した者に通知するものとする。

(廃止又は休止の申請)

第7条 高鍋町乳児等通園支援事業者は、事業を廃止又は休止をする場合には、高鍋町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第11号)により町長に届け出るものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、条例施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 第3条から第6条の規定による申込等は、この規則の施行前においても行うことができる。この場合において、当該申込等は、前条の規定による施行後の高鍋町乳児等通園支援事業認可及び確認手続規則第3条から第6条の規定に基づくものとみなす。

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高鍋町乳児等通園支援事業認可及び確認手続規則

令和7年12月26日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)