○高鍋町乳児等通園支援事業認可及び確認手続規則
令和7年12月26日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、乳児等通園支援事業の認可及び確認について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において定めるところによる。
2 町長は、前項に規定する申込みがあったときは、当該申込みをした認可希望者と事前協議をするものとする。
(1) 施設名称等の変更 高鍋町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第6号)
(2) 建物その他の整備の変更等 高鍋町乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備等の変更)(様式第7号)
(3) 利用定員の増加 高鍋町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第8号)
(4) 利用定員の減少 高鍋町特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の減少)(様式第9号)
2 町長は、前項に規定する申請を許可した場合は、当該許可を申請した者に通知するものとする。
(廃止又は休止の申請)
第7条 高鍋町乳児等通園支援事業者は、事業を廃止又は休止をする場合には、高鍋町乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第11号)により町長に届け出るものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(準備行為)
第2条 第3条から第6条の規定による申込等は、この規則の施行前においても行うことができる。この場合において、当該申込等は、前条の規定による施行後の高鍋町乳児等通園支援事業認可及び確認手続規則第3条から第6条の規定に基づくものとみなす。














