○高鍋町健康づくりセンター管理規則
令和8年2月17日
規則第5号
高鍋町健康づくりセンター管理規則(平成16年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町健康づくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、高鍋町健康づくりセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康相談に関する業務
(2) 健康教育に関する業務
(3) 健康診査に関する業務
(4) 予防接種に関する業務
(5) 食育に関する業務
(6) 施設の管理運営に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、町民の健康増進に関する業務
(職員の配置)
第3条 センターの所長及び職員は、健康保険課の職員のうちから健康保険課長が指名する職員をもって充てる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(次条において「法に規定する祝日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。
(1) 保健施設 午前9時から午後10時まで(日曜日及び法に規定する祝日にあっては、午前9時から午後5時まで)
(2) プール施設 午前10時から午後9時まで(日曜日及び法に規定する祝日にあっては、午前10時から午後5時まで)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(保健施設の使用申請及び使用許可)
第6条 保健施設を使用しようとする者は、センター使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による保健施設の使用は、健康づくり、食育の推進に関する事業等のために使用する場合に限るものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(プール施設の使用及び許可)
第7条 プール施設を使用しようとする者は、プール施設受付簿(様式第3号)に記入しなければならない。
2 プール施設を使用しようとする者のうち、フリーパスによる使用を希望するものは、プール施設フリーパス券購入申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
4 フリーパス券の使用期間は、フリーパス券発行日の属する月の初日から末日までを1月とし、1か月と6か月とする。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 前2条により施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、係員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある物品を携帯しないこと。
(2) ペット類を施設内に持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 施設又は附属設備を破損しないこと。
(使用料の返還)
第10条 条例第8条第2項ただし書の規定による使用料の返還は、天災地変等の不可抗力及び使用者の責めに帰さない理由で保健施設又はプール施設を使用することができなかったときにできるものとする。
(使用料の免除)
第11条 条例第9条の規定による使用料の免除は、国、その他の公共的団体が使用する場合のほか、町長が公益上特に必要と認めるときにできるものとする。
2 町長は、使用料の免除を許可したときは、センター使用料免除通知書(様式第7号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






