児童手当の制度改正(令和6年12月支給分から)に伴う手続きのご案内について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当より制度の一部が変更となります。
※令和6年7月22日追記あり
制度改正による変更点
所得制限の撤廃
現行:所得制限あり
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今後:所得制限なし
支給対象児童の年齢拡充
現行:中学生年代(15歳到達後最初の年度末)までの児童
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今後:高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童
支給額の拡充
現行 | 今後 | |
3歳未満 | 15,000円 | 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
3歳から小学校修了まで | 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 |
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
中学生年代 | 10,000円 | |
高校生年代 | 対象外 |
支給回数の拡充
現行:年3回(2月、6月、10月)
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今後:年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
多子加算カウント対象児童の年齢拡充
現行:高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童
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今後:大学生年代(22歳到達後最初の年度末)までの児童
※児童手当受給者が監護し、経済的負担をしている児童に限る
今後のお手続き
手続きについて
以下の対象世帯に対し、申請案内に関する文書を送付します。同封している返信用封筒にて必要書類をご提出ください。
1.高校生年代の児童(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた児童)を養育しており、現在児童手当を受給していない世帯
申請案内文書の送付時期
令和6年8月下旬頃
※令和6年7月19日時点において、高校生年代の児童(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた児童)が一人も高鍋町に住民票がない世帯の場合、案内文書をお送りすることができません。養育している高校生年代の児童の住民票が全て町外にある世帯については、福祉課子ども支援係までご連絡ください。
提出期限
令和6年9月30日(月曜日)
必要書類
■全員必要な書類
・認定請求書
・通帳又はキャッシュカードの写し(請求者名義のものに限る)
■該当者のみ必要な書類
・別居監護申立書
※保護者と高校生年代の児童(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた児童)が別居している場合に必要
・監護相当・生計費の負担についての確認書
※保護者が大学生年代の児童(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童)を含め3人以上の児童を養育している場合に必要
2.大学生年代の児童(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童)を含め3人以上の児童を養育しており、現在児童手当を受給している世帯
申請案内文書の送付時期
令和6年8月下旬頃
提出期限
令和6年9月30日(月曜日)
必要書類
注意事項
以下を必ずご確認ください。
1.公務員の方は職場にてお手続きをしてください。
2.令和6年7月19日時点において、高校生年代の児童が一人も高鍋町に住民票がない世帯の場合、案内文書をお送りすることができません。養育している高校生年代の児童の住民票が全て町外にある世帯については、福祉課子ども支援係までご連絡ください。
更新日:2024年09月04日