所得税と異なる課税方式を選択する手続きについて(株式譲渡・配当)
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要制度)により町・県民税を課税できることが明確化されました(例:所得税では総合課税を選択し、町・県民税では申告不要制度を選択する)。
町・県民税で所得税と異なる課税方式を選択する場合は、期限までに以下の書類を提出してください。
【必要書類】
◎町民税・県民税申告書(上場株式等の譲渡・配当等の課税方式選択用)
◎確定申告書(控え)の写し
◎特定口座取引報告書等の写し
【提出期限】
該当年度の町民税・県民税納税通知書が送達されるまで
なお、所得税の確定申告書と町・県民税申告書のどちらの提出もなく上記期限を経過した場合、町・県民税の課税方式は、申告不要制度を選択した時と同様の取扱いとなり、以後に変更することはできませんのでご注意ください。
町民税・県民税申告書(上場株式等の譲渡・配当等の課税方式選択用) (PDFファイル: 80.5KB)
更新日:2021年03月18日