○高鍋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成21年12月18日
規則第22号
高鍋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年高鍋町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年高鍋町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(ごみ袋の指定等)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定するごみ袋(以下「指定袋」という。)は、別表のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 指定袋を使用しない雑誌、新聞紙等の古紙類は、おおむね6キログラム以下にまとめて結束し、町長が指定した集積所に置くことができる。
(廃棄物の処理場所)
第3条 条例第4条に規定する一般廃棄物を運搬し処分すべき場所は、西都児湯クリーンセンターとする。ただし、町長が別に場所を指定したときは、この限りでない。
(1) 災害により浸水したとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに当該申請に対する決定をし、書面によりその旨を申請者に通知するものとする。
(一般廃棄物処理業の許可等申請)
第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(個人にあっては住民票の写し)
(2) 社歴書及び代表者履歴・職歴書
(3) 印鑑登録証明書
(4) 運搬車の車庫及び積替場の配置図、写真及び付近見取図
(5) 事務所、車庫等を所有する書類(借用する場合には、当該事務所、車庫等の貸借に係る契約書の写し)
(6) 車両等の内訳及び自動車検査証の写し
(7) 従業員の名簿
(8) 事業資金及びその調達方法を記載した書類
(9) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を誓約する書類(様式第3号)
(10) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類及び図面
3 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(個人にあっては住民票の写し)
(2) 社歴書及び代表者履歴・職歴書
(3) 印鑑登録証明書
(4) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、写真、付近見取図及び案内図(最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面)
(5) 事務所、一般廃棄物処理施設等の所有を証明する書類(借用する場合には、当該事務所、一般廃棄物処理施設等の貸借に係る契約書の写し)及び事務所の案内図
(6) 従業員の名簿
(7) 事務所、施設、設備等の構造図、配置図及び付近見取図
(8) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が、法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を誓約する書類(様式第3号)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面
(1) 取り扱う一般廃棄物の種類
(2) 最終処分場における処分又は最終処分場以外における処分の区分
(3) 処分の方法
(許可証)
第6条 町長は、法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新をしたとき又は法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第9号)を交付する。
(許可証の再交付申請)
第7条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第11号)により町長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可証の返納)
第8条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に許可証を返納しなければならない。
(1) その業の許可を取り消されたとき。
(2) その業の全部又は一部を廃止したとき。
(3) 許可証の有効期間が満了したとき。
(4) 許可証を毀損したとき。
(5) 事業の範囲の変更を受けたとき。
(変更の承認の申請)
第9条 一般廃棄物収集運搬業者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更承認申請書(様式第12号)に、当該変更内容を証明できる書類を添付して町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 継続的な作業場所
(2) 運搬車の種類及び数量
2 一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更承認申請書(様式第13号)に、当該変更内容を証明できる書類を添付して町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 最終処分場以外における処分の場合の処分先
(2) 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋め立て容量をいう。)
(事業の休止及び廃止届)
第10条 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする者は、当該休止又は廃止の日から10日以内に、一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業の休止・廃止届(様式第15号)により、町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第11条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第18条の規定により毎月10日までに、前月の一般廃棄物の処理に関する実績を、一般廃棄物処理実績報告書(様式第16号)により町長に報告しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請書等)
第12条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条に規定する申請書の様式は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第17号)とする。
2 町長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第18号)を交付する。
3 環境省関係浄化槽法施行規則第12条に規定する届出書の様式は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第19号)とする。
5 許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第21号)により町長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。
(指示遵守義務)
第13条 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者は、法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及びその他関係規程の全てを遵守し、町の指示及び指導に従わなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 文字色 | 寸法(ミリメートル) (縦×横×袖×マチ幅×厚) | |
大袋 | 燃やせるごみ専用 | 青 | 600×400×200×100×0.04 |
燃やせないごみ専用 | 赤 | ||
資源ごみ専用 | 黄 | ||
プラスチック製容器包装類専用 | 緑 | ||
小袋 | 燃やせるごみ専用 | 青 | 450×320×130×80×0.04 |
燃やせないごみ専用 | 赤 | ||
資源ごみ専用 | 黄 | ||
プラスチック製容器包装類専用 | 緑 | ||
極小袋 | 燃やせないごみ専用 | 赤 | 370×260×120×70×0.04 |