○高鍋町印鑑条例施行規則
昭和52年4月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高鍋町印鑑条例(昭和52年高鍋町条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の確認)
第4条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳と照合することにより行うものとする。
3 条例第4条第4項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。
4 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真を貼付したもので、かつ、写真に割印又は浮出しプレスによる契印若しくはせん孔による契印がなければならない。
5 条例第4条第3項第2号に規定する保証書(様式第1号)は、当該印鑑登録について保証する者の登録印鑑を押印しなければならない。
2 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録申請書又は印鑑登録証再交付申請書に受領の旨の押印をしなければならない。
(抹消した印鑑登録原票)
第15条 条例第12条第1項各号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を、印鑑登録原票の除票として印鑑除票簿に保存するものとする。
(文書の保存期間)
第16条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票、除票した日の属する年の翌年から5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く文書文書を提出した日の属する年の翌年から2年
附則
1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
2 高鍋町印鑑条例施行規則(昭和44年高鍋町規則第9号)は、廃止する。
3 条例附則第3項の規定によって行う印鑑の登録証明は、なお従前の例による。
附則(平成2年6月30日規則第5号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成7年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月6日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に登録されていた印鑑登録原票については、なお従前の例とする。
附則(平成21年1月26日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第8号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月24日規則第12号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和6年12月17日規則第23号)
この規則は、令和7年2月1日から施行する。
様式第6号 削除