○高鍋町印鑑条例施行規則

昭和52年4月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高鍋町印鑑条例(昭和52年高鍋町条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)とする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項第4条第2項第9条第1項及び第10条第4項に規定する委任の旨を証する書面は、代理人選任届(様式第2号)、代理権授与通知書(様式第3号)及び委任状(様式第4号)によるものとする。

(登録申請の確認)

第4条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳と照合することにより行うものとする。

2 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書及び回答書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第4条第4項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。

4 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真を貼付したもので、かつ、写真に割印又は浮出しプレスによる契印若しくはせん孔による契印がなければならない。

5 条例第4条第3項第2号に規定する保証書(様式第1号)は、当該印鑑登録について保証する者の登録印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録原票)

第5条 条例第6条第2項に規定する印鑑登録原票は、様式第7号によるものとする。

(印鑑登録証)

第6条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第8号によるものとする。

2 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録申請書又は印鑑登録証再交付申請書に受領の旨の押印をしなければならない。

3 前項の場合において、代理人により印鑑登録証の交付を受けようとするときは、第3条に定める委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第8条の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録証の亡失届出)

第8条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第10号)によるものとする。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 条例第10条第1項及び第2項の規定による登録印鑑の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第11号)によるものとする。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第10条 条例第11条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項に変更がある旨の届出は、登録事項変更届(様式第12号)によるものとする。

(印鑑登録抹消通知)

第11条 条例第12条第2項の規定による当該登録印鑑を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第13号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第13条 条例第13条第3項の規定による印鑑登録証明書は、様式第15号によるものとする。ただし、同条第4項の規定による印鑑登録証明書は、様式第16号によるものとする。

(身分を証する証明書)

第14条 条例第15条第3項の規定による身分証明書は、様式第17号によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第15条 条例第12条第1項各号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を、印鑑登録原票の除票として印鑑除票簿に保存するものとする。

(文書の保存期間)

第16条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票、除票した日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く文書文書を提出した日の属する年の翌年から2年

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

3 条例附則第3項の規定によって行う印鑑の登録証明は、なお従前の例による。

(平成2年6月30日規則第5号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月6日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に登録されていた印鑑登録原票については、なお従前の例とする。

(平成21年1月26日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月24日規則第12号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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様式第6号 削除

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高鍋町印鑑条例施行規則

昭和52年4月26日 規則第5号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年4月26日 規則第5号
平成2年6月30日 規則第5号
平成7年1月23日 規則第1号
平成18年4月6日 規則第21号
平成21年1月26日 規則第2号
平成24年6月15日 規則第8号
令和元年9月24日 規則第12号