○高鍋町地籍調査推進委員設置要綱

昭和44年7月25日

告示第29号

第1条 高鍋町の地籍調査事業を円滑に推進させるため、地籍調査推進委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員は、事業実施地区の公民館長、町議会議員、農業委員会委員その他特に町長が必要と認めたものを町長が任用する。

2 委員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

第3条 委員は、次の業務を行う。

(1) 事業を推進させるための啓発宣伝

(2) 実施地区関係者との連絡調整及び境界の立会い

(3) その他町長が特に指示又は依頼した業務

第4条 委員の招集は、町長が必要に応じて行うものとする。

(給与等)

第5条 委員の給料及び手当については、高鍋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)の定めるところによる。

2 委員の旅費については、高鍋町職員等の旅費に関する条例(昭和43年条例第22号)の定めるところによる。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年12月17日告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

高鍋町地籍調査推進委員設置要綱

昭和44年7月25日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 附属機関等
沿革情報
昭和44年7月25日 告示第29号
令和元年12月17日 告示第48号