○議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和42年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額30万3,000円

副議長 月額22万7,000円

委員長 月額21万6,000円

議員 月額21万円

(議員報酬の支給方法)

第3条 議長、副議長及び委員長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長、委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

3 前2項に規定する日の属する月分の報酬は、当該月の現日数を基礎として日割計算により支給する。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、委員長及び議員が招集に応じ、本会議若しくは委員会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行の旅費については別表のとおりとし、外国旅行の旅費については、常勤の特別職に支給する旅費の額に相当する額とする。

3 前項に規定するもののほか、議長、副議長、委員長及び議員に支給する旅費については、常勤特別職に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議会の議員の期末手当の額は、高鍋町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高鍋町条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の例により計算した額とする。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の125.0」とあるのは「100分の182.5」とする。

2 前項の場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額に、議員報酬月額に給与条例第19条第5項に規定する職制上の段階等を考慮して給与条例で定める職員の区分に応じて給与条例で定める最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和41年12月1日から適用する。

2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年高鍋町条例第8号)並びに高鍋町議会議員の期末手当に関する条例(昭和31年高鍋町条例第9号)は、廃止する。

(特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する条例第5条第1項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる高鍋町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年高鍋町条例第25号)による改正後の給与条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(特例措置)

4 平成17年4月から平成18年3月までの間、議会の議長、副議長、委員長及び議員の月額報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の3に相当する額を減じた額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(昭和43年6月15日条例第19号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和45年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和45年4月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年3月27日条例第3号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月19日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和48年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和49年5月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月26日条例第7号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和55年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年9月25日条例第12号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年6月24日条例第10号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年6月27日条例第12号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、高鍋町常勤特別職の職員の給与に関する条例及び教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月22日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第26号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成20年9月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第1条別表、第2条別表第3及び第3条別表の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第13号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)第5条第1項ただし書中の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)第5条第1項ただし書の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月17日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)第5条第1項ただし書の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

鉄道賃

航空賃及び船賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料

食卓料

町内

― 円

― 円

実費

― 円

― 円

― 円

宮崎市・西都市・児湯郡管内(西米良村を除く。)

実費

実費

― 円

10,000

― 円

県内

実費

実費

500

10,000

1,300

県外

実費

実費

実費

2,000

甲地方12,500

乙地方12,500

1,300

備考

1 甲地方とは、都の特別区の存する地域及び政令指定都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

2 県内の旅行については、旅客自動車によることができる。

3 県外の旅行については、車賃としてその滞在日数(到着した日から出発の日の前日まで)1日につき、甲地方にあっては1,500円、乙地方にあっては1,000円を支給する。

4 町内旅費の支給については、高鍋町職員等の旅費に関する条例(昭和43年高鍋町条例第22号)の例による。

議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和42年3月27日 条例第8号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第8号
昭和43年6月15日 条例第19号
昭和44年3月25日 条例第6号
昭和44年5月14日 条例第13号
昭和45年3月31日 条例第3号
昭和45年4月24日 条例第19号
昭和46年6月15日 条例第16号
昭和47年3月27日 条例第3号
昭和47年6月19日 条例第11号
昭和48年3月26日 条例第1号
昭和48年3月26日 条例第9号
昭和49年3月28日 条例第1号
昭和49年3月28日 条例第15号
昭和49年5月8日 条例第19号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和53年6月26日 条例第7号
昭和55年3月24日 条例第5号
昭和56年3月16日 条例第6号
昭和59年9月25日 条例第12号
昭和60年6月24日 条例第10号
昭和61年6月27日 条例第12号
昭和63年3月15日 条例第1号
平成2年3月28日 条例第4号
平成2年12月27日 条例第19号
平成3年3月22日 条例第4号
平成4年3月24日 条例第1号
平成5年3月30日 条例第4号
平成6年3月28日 条例第4号
平成7年3月27日 条例第5号
平成8年3月27日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第26号
平成13年3月28日 条例第12号
平成14年12月25日 条例第26号
平成15年12月1日 条例第19号
平成16年3月23日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第8号
平成17年11月24日 条例第17号
平成18年3月30日 条例第17号
平成19年3月23日 条例第3号
平成20年9月22日 条例第13号
平成21年3月23日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月27日 条例第28号
平成22年11月29日 条例第13号
平成29年12月15日 条例第29号
平成30年12月20日 条例第38号
令和元年12月17日 条例第35号
令和2年11月27日 条例第29号
令和4年11月28日 条例第18号
令和5年11月28日 条例第22号