○高鍋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和47年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
第3条 行政事務連絡員の報酬の額は、別表第2のとおりとする。
2 別表第2の戸数割基準は、毎年5月1日現在の世帯数による。ただし、年度途中において行政区の合併若しくは分離又は住宅団地等の新設若しくは増設により、世帯数に10戸以上の増減があった場合には、戸数割を調整するものとする。
(報酬の支給)
第4条 報酬を月額又は年額で受ける特別職の職員には、その職についた日の属する月から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日の属する月まで報酬を支給する。ただし、月の中途において任期満了によりその職を離れたものが、その月中に再任された場合には、重複して支給しない。
2 前項の規定により年額で報酬を支給する場合の報酬の額は、その報酬年額を12で除して得た額を基礎として月割りによって計算し、月額で報酬を支給する場合の報酬の額は、その報酬月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。
3 報酬の支給額は、年額報酬にあっては当該年度末、月額報酬にあっては当該月又は当該月の翌月中、日額報酬にあっては月の初日から末日までの間における勤務した日数に応じて翌月の始めに、時間額報酬にあっては月の初日から末日までの間における勤務した時間数に応じて翌月の始めにそれぞれ支給する。ただし、年額報酬については数回に分けて支給することができる。
4 前項の規定にかかわらず、事務嘱託員の報酬の支給日は、別に町長が定める。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したとき、又は委員会等に出席したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月16日条例第14号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和49年6月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月24日条例第26号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月26日条例第16号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年9月25日条例第20号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年6月25日条例第11号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年10月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日条例第17号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年4月25日条例第3号)
この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年6月26日条例第9号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。ただし、改正後の別表第2の規定は昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第10号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年6月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月24日条例第11号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年6月27日条例第15号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年6月16日条例第11号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。ただし、保育所嘱託医は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月30日条例第9号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月29日条例第17号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日条例第11号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月30日条例第12号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月20日条例第15号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月20日条例第21号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成19年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第3号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第1条別表、第2条別表第3及び第3条別表の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成24年3月21日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(高鍋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の高鍋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の高鍋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月17日条例第29号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、農地利用最適化推進委員に関する部分は、公布の日から施行し、この条例の施行後最初に行われる農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱の日から適用する。
附則(平成29年12月15日条例第25号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月18日条例第22号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第29号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
教育委員会委員 | 月額 47,000円 | |
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 日額(4時間未満の場合1/2) 6,700円 |
委員 | 〃 6,500円 | |
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 77,000円 |
議会選出 | 月額 50,000円 | |
農業委員会委員 | 会長 | 月額 70,000円 月額報酬のほかに、町長が別に定める額を支払う。 |
副会長 | 月額 52,000円 月額報酬のほかに、町長が別に定める額を支払う。 | |
委員 | 月額 50,000円 月額報酬のほかに、町長が別に定める額を支払う。 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 50,000円 月額報酬のほかに、町長が別に定める額を支払う。 | |
民生委員推薦会委員 | 日額(4時間未満の場合1/2) 5,500円 | |
選挙長 | 日額 10,800円 | |
投票所の投票管理者 | 日額 12,800円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | |
開票管理者 | 日額 10,800円 | |
選挙立会人 | 日額 8,900円 | |
投票所の投票立会人 | 日額 10,900円(ただし、中途で交代した場合は、事務に従事した時間で按分した額) | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円(ただし、中途で交代した場合は、事務に従事した時間で按分した額) | |
開票立会人 | 日額 8,900円 | |
審査会・審議会・調査会等の委員及び構成員 | 日額(4時間未満の場合1/2) 5,500円 | |
専門委員その他の非常勤の職員 | 日額(4時間未満の場合1/2) 5,500円 | |
学校医 | 基本年額 121,000円 生徒1人当たり年額 200円 出向1回当たり 6,000円 出向1回当たり1kmにつき 500円 | |
学校薬剤師 | 年額 50,000円 | |
保育所嘱託医 | 内科基本年額 84,000円 児童1人当たり 250円 歯科基本年額 17,000円 児童1人当たり 560円 | |
町税等徴収嘱託員 | 基本月額 91,000円 収納額の100分の2.5 領収1件につき100円 ただし、上記の最高限度額は180,000円とする。 | |
介護認定審査会委員 | 日額 15,000円 ただし、介護認定審査会以外の会議に出席した場合にあっては、5,500円(出席時間が4時間未満の場合は、2,750円) | |
西都児湯固定資産評価審査委員会委員 | 日額(4時間未満の場合1/2) 9,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 報酬の額 | |
均等割 | 年額 51,000円 | |
戸数割 | 1世帯当たり | 年額 950円 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 鉄道賃 | 航空賃及び船賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料 | 食卓料 |
町内 | ― 円 | ― 円 | 実費 | ― 円 | ― 円 | ― 円 |
宮崎市・西都市・児湯郡管内(西米良村を除く。) | 実費 | ― 円 | 実費 | ― 円 | 10,000円 | ― 円 |
県内 | 実費 | ― 円 | 実費 | 500円 | 10,000円 | 1,300円 |
県外 | 実費 | 実費 | 実費 | 2,000円 | 甲地方12,500円 乙地方12,500円 | 1,300円 |
備考
1 甲地方とは、都の特別区の存する地域及び政令指定都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 県内の旅行については、旅客自動車によることができる。
3 町内旅費は、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員、介護認定審査会委員及び行政事務連絡員に支給する。ただし、行政事務連絡員の町内旅費については、1,000円とする。
4 県外の旅行については、車賃としてその滞在日数(到着した日から出発の日の前日まで)1日につき、甲地方にあっては1,500円、乙地方にあっては1,000円を支給する。
5 町内旅費の支給については、高鍋町職員等の旅費に関する条例(昭和43年高鍋町条例第22号)の例による。