○公聴会等に出席した者に対する実費弁償に関する条例
昭和31年11月23日
条例第16号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、公聴会等に出頭又は参加した者の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 実費弁償をする者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により出頭を求められた者
(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による出頭した参考人
(4) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(5) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により出頭した者
(7) 公職選挙法第212条第3項の規定により出頭した者
第3条 実費弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、別表に定めるところによる。
第4条 実費弁償の支給方法は、高鍋町職員等の旅費に関する条例(昭和43年高鍋町条例第22号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和40年6月11日条例第29号)
この条例は、公布の日から適用する。
附則(昭和41年12月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月15日条例第21号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年5月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和46年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第3号)抄
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和53年6月26日条例第10号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和61年6月27日条例第16号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 鉄道賃 | 航空賃及び船賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
町内 | 円 ― | 円 ― | 円 ― | 円 1,000 | 円 ― |
西都市・児湯郡管内 (西米良村除く。) | 実費 | ― | 実費 | 1,200 | 10,000 |
上記を除く町外 | 実費 | 実費 | 実費 | 1,500 | 10,000 |