○公聴会等に出席した者に対する実費弁償に関する条例

昭和31年11月23日

条例第16号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、公聴会等に出頭又は参加した者の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 実費弁償をする者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により出頭を求められた者

(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による出頭した参考人

(4) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(5) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により出頭した者

(7) 公職選挙法第212条第3項の規定により出頭した者

第3条 実費弁償は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、別表に定めるところによる。

第4条 実費弁償の支給方法は、高鍋町職員等の旅費に関する条例(昭和43年高鍋町条例第22号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和40年6月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から適用する。

(昭和41年12月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月15日条例第21号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年5月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第3号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和53年6月26日条例第10号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和61年6月27日条例第16号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

鉄道賃

航空賃及び船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

町内

1,000

西都市・児湯郡管内

(西米良村除く。)

実費

実費

1,200

10,000

上記を除く町外

実費

実費

実費

1,500

10,000

公聴会等に出席した者に対する実費弁償に関する条例

昭和31年11月23日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月23日 条例第16号
昭和35年7月25日 条例第7号
昭和40年6月11日 条例第29号
昭和41年12月28日 条例第21号
昭和43年6月15日 条例第21号
昭和44年5月14日 条例第15号
昭和46年3月25日 条例第2号
昭和47年3月27日 条例第3号
昭和49年3月28日 条例第15号
昭和53年6月26日 条例第10号
昭和61年6月27日 条例第16号
平成3年3月22日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第5号